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会議のあらまし

会議の招集

議会の会議を招集する権限は市長にあります。しかし、議長または議員定数の4分の1以上の議員から所定の手続きを経て請求があれば、市長は会議を招集しなければなりません。
なお、ここでいう議会の会議とは全議員で構成する本会議のことを指します。

本会議

全議員で構成する議会の会議であり、市長が招集し、議長が議事を主宰します。
議会としての権能は本会議にのみ認められており、法律上要求される議会の議決、同意、決定、承認、採択等は、本会議で行わなければ法的な効力は生じません。

定例会と臨時会

本会議には定例会と臨時会があります。

定例会
付議事件の有無にかかわらず招集される会議で、その回数は条例で毎年4回と定められています。
臨時会
特定の事件に限って審議するため臨時的に招集される会議で、定例会のように回数の制限はありません。

定例会の流れ

会議開催前 議会運営委員会開催
 定例会の運営に関する事項の決定
市長による定例会招集告示
 議会開会の日前7日までに、議会の招集について市長が告示
本会議 開会
 全議員の2分の1以上の出席が必要
会期の決定
 会期とは議会が活動できる期間
議案の説明等
 市長からの議案の説明等
代表質問
 会派(3名以上)を代表する質問
議案質疑等
 議案等に関し議員から質疑
一般質問
 議員個人が行政全般について質問
委員会付託
 議案・請願・陳情等の審査を委員会に付託
委員会 常任委員会・特別委員会の開催
委員会に付託された事件を審査
本会議 委員長報告
 各委員長が委員会の審査の内容・結果を報告
報告に関する質疑
 委員長報告に対して委員会に属さない他の議員より質疑
討論
 議案・請願・陳情等について反対・賛成の意見表明
採決
閉会

会議原則

議会の会議は、地方自治法や市議会会議規則に従って運営されますが、これらを貫く共通のルールがあり、それを会議原則といいます。
会議原則には、地方自治法や会議規則に規定されているものと、特に規定されず不文律として存在しているものとがあります。
主なものは次のとおりです。

会議公開の原則
本会議は、原則として公開することになっています。ただし、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決した場合には秘密会として非公開にすることができます。
定足数の原則
会議を開いたり、議決を行うときは、一定以上の議員が出席していなければなりません。この最小限必要な出席議員数を定足数といいます。例外もありますが、会議を開くためには、原則として議員定数の半数以上の議員が出席しなければなりません。
過半数議決の原則
議会の議事は、特別な場合を除き出席議員の過半数で決めます。議長には議決に加わる権利はありませんが、可否同数の場合は議長が決定します。
一事不再議の原則
議案などが議決された場合、その会期中は再び同一内容、同一目的の事件が提出され、審議されることはありません。
可とする方を諮る原則
採決するときに、その問題に対して賛成する者の起立や挙手を求めることです。
会期不継続の原則
議会は会期ごとに独立して活動するものであることから、会期中に議決にいたらなかった議案などは会期終了と同時に消滅します。ただし、例外として、本会議の議決によって会期終了後にも委員会で継続して審査・調査を行うことができます。
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