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くらしの情報

ふるさと納税(さぬき市まちづくり寄附)

ふるさと納税(さぬき市まちづくり寄附)の募集

 新たな行政手法の一つとして、まちづくりに対する寄附金を広く募り、その寄附金を財源として、多様な人々の参加とその思いを具体化することにより、さぬき市のまちづくりの基本理念である「自立する都市」の実現を目指したいと考え、ふるさとに暮らす人々やふるさとへの想いを持つ人々のまちづくりへの参加の一方策として、「さぬき市まちづくり寄附条例」を制定し、これを契機として新たな住民参加型のまちづくりを進めようとするものです。


■寄附金の使い方   ■寄附の優遇税制について   ■寄附の方法

■寄附・基金積立・基金運用の状況(平成19年度)

■寄附・基金積立・基金運用の状況(平成20年度)

■寄附・基金積立・基金運用の状況(平成21年度)

■寄附・基金積立・基金運用の状況(平成22年度)

■寄附・基金積立・基金運用の状況(平成23年度)

寄附金の使い方

 皆様からいただいた寄附金は、「さぬき市まちづくり基金」に積み立て、次の8つの区分の事業に活用させていただきます。
 寄附される際に、寄附金の使途を指定してください。

(1) 活力ある産業基盤づくり事業

 新規事業者を創出するため、商工業等における起業家の支援、産官学の連携による情報交流支援、新規就農者・リーダー的農業者・女性就農者等多様な担い手の育成支援に関する事業

 おへんろ、市内の温泉施設、自然環境等から感じられる「癒し」を観光振興や商業振興等につなげるための事業 等


(2) 暮らしを支える安心快適なまちづくり事業

 身近な地域ごとに自主防災組織を育成し、自主的な避難や救急救助活動ができる体制づくりに関する事業

 地域ぐるみの防犯対策や青少年の健全育成のための事業

 市民生活に必要な基盤を充実するため、都市計画道路や市道の整備、ポンプ場の整備、漁港や港湾の整備、農道や林道の整備、公共下水道等の整備に関する事業 等


(3) 市民が主体のまちづくり事業

 地域独自のまちづくりや良好な地域コミュニティ活動の支援に関する事業

 市民に開かれた行政を進めるため、社会福祉協議会・NPO法人等との協働による市民主体のボランティアネットワークづくりの支援に関する事業 等


(4) 情報化と交流連携のまちづくり事業

 CATV自主放送番組の充実や視聴者制作番組の実施、ホームページの充実に関する事業

 CATVのデジタル化に向け、再送信設備及び自主放送設備に関する事業 等


(5) 健全な心身と思いやりをはぐくむ健康・福祉のまちづくり事業

 市民と行政の協働による健康づくり活動の推進体制および生活習慣病の予防と食育・食生活改善に関する事業

 地域においての、子育て支援や相談・情報提供等を行う場と体制づくりおよび障害者に対して適切なケア・マネジメントを行える体制づくりに関する事業

 高齢者が自立した生活を維持できるよう、地域で介護を支え合う体制づくりおよび高齢者の自立支援に関する事業 等


(6) 主体性・創造性・生きがいをはぐくむ教育・文化のまちづくり事業

 さぬき市の将来を担う子どもたちが、郷土を愛し、心豊かにたくましく生きていく力を持って育っていくよう、子どもの教育の充実に関する事業

 余暇時間の増大や情報化・国際化・高齢化の進展等に対応した生涯学習内容の充実に関する事業

 先人が築きあげた歴史・伝統文化を学び、さぬき市独自の文化が育つ土壌を創っていくことが必要であり、郷土に愛着と誇りを持ち、地域の伝統文化を学び継承することに関する事業 等


(7) 自然環境保全と環境に配慮したまちづくり事業

 さぬき市の自然は、市民が誇る資産であり、市民のみんなが「自然を守っていく」という意識の向上につながる自然環境保全活動に関する事業

 ごみの減量とリサイクル方針を定め、市民・事業者・行政が連携したごみ減量・リサイクルの推進に関する事業 等


(8) その他目的達成のために必要な事業


※寄附者の方がいずれの事業にも指定されなかった場合は、市長が寄附者に代わっていずれかの事業を選択します。

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■寄附の優遇税制について

 さぬき市への寄附は、確定申告することで税法により優遇措置を受けることができます。個人の場合は下記のとおり税金が控除され、法人の場合は全額が損金算入されます。詳しくは、お近くの税務署またはさぬき市役所税務課(電話087-894-1118)にお問い合わせください。


【個人の場合】

区分

説 明

計 算 式

所得税
控除

適用下限額の2,000円を超える部分について、寄附金控除が受けられます。

【総所得金額等の40%が上限】
(寄附金−2,000円)×所得税率※2

住民税
控除

適用下限額の2,000円を超える部分について、寄附金控除が受けられるほか、住民税所得割額の10%を上限として特例控除が行われます。

【総所得金額等の30%が上限】
@基本控除
(寄附金−2,000円)×10%
A特例控除※1
(寄附金−2,000円)×(90%−所得税率※2)

※1 住民税所得割額の10%が限度
※2 所得金額に応じて0〜40%


(計算例)

住民税所得割額30万円、住民税率10%、所得税率10%の人が市に5万円寄附した場合
(1)所得税控除
 (50,000円−2,000円)×10% = 4,800円
(2)住民税控除
 1基本控除
  (50,000円−2,000円)×10% = 4,800円
 2特例控除
  (50,000円−2,000円)×(90%−10%) = 38,400円
  →上限である住民税所得割額の10%(30,000円)を超えている。
   よって、特例控除については限度額の30,000円となる。
 住民税控除合計 4,800円+30,000 34,800




さぬき市への寄附と税務申告の流れ(イメージ)

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■寄附の方法

 「寄附申込書」によりお申込みください。寄附申込書は、下記よりダウンロードすることができるほか、ご連絡いただければ郵送いたします。さぬき市役所総務部秘書広報課までお気軽にお電話ください。

「さぬき市寄附申込書」様式(PDF形式/10KB)
「さぬき市寄附申込書」様式(Word形式/35KB)

Adobe Readerロゴ

  お手数ですがパソコンにAdobe Readerがインストールされていない場合は左のアイコンをクリックしてダウンロードサイトからViewerを手に入れてセットアップしてからご覧ください。

寄附金の額

 寄附金は、1口1,000円で、口数の制限はありません。


寄附の手続

 「寄附申込書」で寄附金の使い道を指定し、お申込みいただきます。
 お申込み後、市から振り込みのご案内をいたしますので、指定の振込用紙でお振込みください。
 なお、振込用紙裏面に記載された金融機関以外でお振り込みいただく場合は、振り込み手数料は、ご本人様の負担となりますのでご了承ください。


申込み方法

 「寄附申込書」をさぬき市役所総務部秘書広報課までご提出またはご送付(郵送、FAX、E-mail等)ください。


※ご注意ください
 さぬき市まちづくり基金をかたった寄附の強要など、不当な請求が予想されます。詐欺などには、充分ご注意ください。

【お問い合わせ先・「寄附申込書」送付先】

〒769-2195
 香川県さぬき市志度5385番地8
 さぬき市役所 総務部 秘書広報課

 電話 087-894-6372
 FAX 087-894-4440
 E-mail hisyo@city.sanuki.lg.jp
さぬき市役所

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