【個人の場合】
区分 |
説 明 |
計 算 式 |
所得税
控除 |
適用下限額の2,000円を超える部分について、寄附金控除が受けられます。 |
【総所得金額等の40%が上限】
(寄附金−2,000円)×所得税率※2 |
住民税
控除 |
適用下限額の2,000円を超える部分について、寄附金控除が受けられるほか、住民税所得割額の10%を上限として特例控除が行われます。 |
【総所得金額等の30%が上限】
@基本控除
(寄附金−2,000円)×10%
A特例控除※1
(寄附金−2,000円)×(90%−所得税率※2) |
※1 住民税所得割額の10%が限度
※2 所得金額に応じて0〜40%
(計算例)
住民税所得割額30万円、住民税率10%、所得税率10%の人が市に5万円寄附した場合
(1)所得税控除
(50,000円−2,000円)×10% = 4,800円
(2)住民税控除
1基本控除
(50,000円−2,000円)×10% = 4,800円
2特例控除
(50,000円−2,000円)×(90%−10%) = 38,400円
→上限である住民税所得割額の10%(30,000円)を超えている。
よって、特例控除については限度額の30,000円となる。
住民税控除合計 4,800円+30,000円 = 34,800円
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