
■老齢基礎年金
受給資格期間(表1参照)が25年以上ある人が65歳から受給できます。20歳から60歳までの40年間(年齢により短縮措置あり(表2参照))保険料を納めると、満額の年金が支給されます。加入期間のうち、保険料の未納期間や免除期間、学生納付特例期間があれば、その期間に応じて年金額が減額されます。
年金額(平成24年度から満額の場合)
※年金額は、前年平均の全国消費者物価指数に応じて改定されます。
表1 受給資格に含まれる期間
| ■ |
保険料納付済期間 |
| ■ |
免除期間 |
| ■ |
学生納付特例期間 |
| ■ |
若年者納付猶予期間 |
| ■ |
第3号被保険者期間 |
| ■ |
厚生年金保険(船員保険)の被保険者期間
または共済組合の組合員期間 |
| ■ |
カラ期間(任意加入できる人がしなかった期間) |
| |
・ |
平成3年3月以前に任意加入しなかった学生期間 |
| ・ |
昭和61年3月までの任意加入しなかった厚生年金保険や共済組合に加入している人の配偶者期間 |
|
|
表2
|
生年月日 |
加入可能年数(月数) |
|
昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日 |
35年(420月) |
|
昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日 |
36年(432月) |
|
昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日 |
37年(444月) |
|
昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日 |
38年(456月) |
|
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 |
39年(468月) |
|
昭和16年4月2日以降 |
40年(480月) |
|
詳しくはこちら(日本年金機構ホームページ)

■障害基礎年金
国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで障害等級表(1級・2級)による障害の状態になったときに支給されます。また、20歳前(国民年金の被保険者になる前)に既に障害の状態にある人が、20歳の時点で障害等級の1級または2級に該当すれば、障害基礎年金が支給されます。
●年金が受けられる要件
| (1) |
初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった人が、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。 |
| (2) |
障害の程度が、障害認定日(原則として初診日から1年6か月を経過した日または1年6か月以内に症状が固定した日)において、国民年金法に定める障害等級が1級・2級に定める程度であること。 |
| (3) |
初診日の前々月までの被保険者期間に3分の2以上の保険料納付期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間も含む。)があること。または、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。 |
|
|
●年金額(平成24年度からの額)
| 〔1級〕 |
年額 |
983,100円 |
| 〔2級〕 |
年額 |
786,500円 |
|
●子の加算
18歳到達年度の年度末までの間にある子、または障害等級が1級か2級の状態にある20歳未満の子がいるときには、子の加算があります。
詳しくはこちら(日本年金機構ホームページ)
■遺族基礎年金
国民年金の被保険者が死亡した場合に、その人の「子のある妻」または「子」に支給されます。子については、18歳到達年度の年度末までの間にあるか、20歳未満で1・2級の障害の程度にある子が対象です。
●年金が受けられる要件
|
死亡した月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あること。または、死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。 |
|
|
●年金額(平成24年度の満額の場合)
| 「子のある妻」の場合 |
|
基本額(平成24年度)786,500円に子の加算額を加算した額 |
| 「子」のみの場合 |
|
子が1人のときは、基本額786,500円(平成24年度)
子が2人以上の場合は、基本額に2人目以降の子の加算額を加算した額を子の数で割った額が、1人当たりの額になります。 |
|
詳しくはこちら(日本年金機構ホームページ)
■第1号保険者の独自給付
付加年金
|
付加保険料を納めた人が老齢基礎年金の受給権を得たときに、老齢基礎年金に加算して支給されます。
|
寡婦年金
|
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
| 年金額 |
夫の第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3 |
|
|
死亡一時金
|
3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支給されます。
| 年金額 |
死亡月の前月までの第1号被保険者として保険料を納付した期間の月数と半額免除期間の月数の2分の1を合計した月数に応じ支給。(表3参照) |
|
|
|
表3
|
保険料納付済期間の月数と半額免除期間の月数の2分の1の月数とを合計した月数 |
金額 |
| 36月以上180月未満 |
120,000円 |
| 180月以上240月未満 |
145,000円 |
| 240月以上300月未満 |
170,000円 |
| 300月以上360月未満 |
220,000円 |
| 360月以上420月未満 |
270,000円 |
| 420月以上 |
320,000円 |
|

■特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方への福祉的措置として、「特別障害給付金制度」があります。
●支給の対象となる方
| (1) |
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
|
| (2) |
昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であった方 |
であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日がある傷病により、現在障害基礎年金の1級または2級相当の障害の状態にある方。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方。
障害基礎年金や障害厚生年金等を受給することができる方は、対象になりません。 |
|
|
●支給額
| 障害基礎年金1級相当に該当する方 |
月額 |
49,500円 |
(平成24年度から) |
| 障害基礎年金2級相当に該当する方 |
月額 |
39,600円 |
(平成24年度から) |
|
※特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年自動的に見直されます。
※本人の所得により、支給が全額または半額に制限される場合があります。
※支給は認定を受けた後、請求月の翌月から支給されます。
※国民年金保険料の免除を受けることができます。
詳しくはこちら(日本年金機構ホームページ)

■ねんきんダイヤル
年金請求や年金受給に関する相談窓口として、下記のとおり「ねんきんダイヤル」が設けられています。
●ねんきんダイヤル一覧
【電話受付時間8:30〜17:00(ただし、土・日・祝日を除く。)】
全国の年金電話相談センター等のうち、回線の空いているところにつながります。
| 年金請求などに関する相談窓口 |
0570-05-1165 |
| フリーダイヤル |
0120-657830
ロウゴナヤミゼロ
|
| 年金を受給されている方の相談窓口 |
0570-07-1165 |
|
※一般の固定電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。
※電話による年金額等の具体的な相談は、本人に限られます。
※相談または照会をされる際には、年金番号の分かるものをお手元にご用意ください。
※年金加入履歴については、日本年金機構のサイトでご確認いただけます。
○日本年金機構トップページ
http://www.nenkin.go.jp
 |