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マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

 医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、健康保険情報をオンラインで確認できるようになります。

利用開始時期

〇令和3年10月(予定)から、一部の医療機関や薬局で利用可能になります。

〇厚生労働省および社会保険診療報酬支払基金のホームページに利用できる医療機関や薬局の一覧が掲載される予定です。

〇マイナンバーカードを健康保険証として利用するための機器(カードリーダー等)が導入されていない医療機関・薬局では、健康保険証の提示が必要です。

注意事項

〇マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、『マイナポータル』で事前登録を行ってください。
 『マイナポータル』は、パソコン(カードリーダーが必要)またはスマートフォン(対応機種か確認が必要)からログインすることができます。
マイナポータルトップページ(外部リンク)

〇健康保険の加入・喪失・変更の手続きは、これまでどおり必要です。
(後期高齢医者医療保険の場合、75歳になると自動的に加入することになるため、手続きをする必要はありません。)

〇通常の健康保険証が使用できなくなるわけではありません。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナポータル)
マイナンバーカードの申請・受取について(市ホームページ)

国保・健康課
電話:0879-26-9907
ファックス:0879-26-9947
メールアドレス:kokuho@city.sanuki.lg.jp

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