さぬき市で住宅を取得した人に定住奨励金を交付します
| 本市は、著しい人口減少が進行している平成22年国勢調査の結果を受けて、定住を目的として住宅を取得した人に対して、平成23年度から平成27年度までの時限的措置として定住奨励金を交付します。対象となる要件や内容は次のとおりです。 |
|
1.対象となる要件
(1)平成22年1月2日から平成27年1月1日までに新築または購入により住宅を取得していること
(相続、贈与、増築および改築は、除きます。)
(2)住宅は、玄関、トイレ、台所、浴室および居室を有し、居住の用に供するものであること
(賃貸借契約等に基づき他人に貸し出すことを目的とするものは、除きます。)
(3)取得した住宅に、当該住宅の所有者または3親等内の親族が居住していること
(4)本市の住民基本台帳に、住宅の所在地を住所として当該居住者が登録されていること
(5)住宅を取得した人に対して当該住宅に係る固定資産税が課税され、当該固定資産税および申請者に係る市税を全て納付していること(市税とは固定資産税、軽自動車税、市県民税および国民健康保険税をいいます。なお、特別徴収に係るものは、除きます。)
2.交付期間および額
(1)住宅を取得した人に対して新たにその住宅に係る固定資産税が課税された年度から3年間交付します。
(2)交付期間の各年度において、その年度の住宅に係る固定資産税額(地方税法の減額の適用を受けるものは、減額後の固定資産税額)の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)を交付します。
3.申請方法等
(1)交付期間の各年度において、申請書に必要事項を記入して、市役所政策課またはお近くの支所に提出してください。申請書の他に必要な書類は、原則としてありません。
(2)申請書は、こちらからダウンロードしてください。
・
申請書【PDF形式/20KB】
・
申請書(記載例)【PDF形式/24KB】
(3)申請期間は、当該固定資産税および申請者に係る市税の全てを納付した日から年度末までです。3年間の各年度で申請が必要です。(特別徴収に係るものは、除きます。)
注意:当該年度に申請がない場合は、定住奨励金の受取ができません。
例えば、1年目の申請をしなかった場合は、2年間の交付になります。また、申請書を提出していても年度内に要件を満たさなかった場合は、当該年度の交付はできません。
【よくある質問より〜具体例〜】
Q1
平成23年11月に住宅を新築し、同年12月20日に同地に住民票を異動し住み始めました。いつ申請すればいいですか?(H24年度市税課税状況:固定資産税、軽自動車税、市県民税、国民健康保険税 全て普通徴収)
A1
平成24・25・26年度が対象となります。4税すべての1年間分の納付を終えてから、24年度内に申請書を提出してください。課税状況や住所が変わらなければ、25・26年度も同様です。
Q2
平成23年2月に父親名義で住宅を新築し、長男が1人住んでいます。定住奨励金の対象にになりますか?
A2
新築住宅の所有者の3親等以内の親族が、その住宅の所在番地を住所として住民登録し、居住しているので対象となります。この場合、申請者は長男となります。
Q3
【計算例】平成22年5月に住宅と倉庫を建てました。平成23年度固定資産税納税通知書には、住宅の課税標準額800万円、新築軽減税額5万円、倉庫の課税標準額100万円と書かれていました。定住奨励金の交付額はいくらになりますか?
A3
平成23年度の交付額は3万1千円となります。倉庫は定住奨励金の対象外建物ですので含みません。
計算式
固定資産税額=[対象物件の課税標準額×税率(1.4%)−新築軽減税額]=A(100円未満切捨)
定住奨励金交付額=A÷2(千円未満切捨)
【申請受付窓口・お問い合わせ先】
〒769-2195
さぬき市志度5385-8
政策課 定住促進係
電話:087-894-1112
|