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外国人住民の方へ

外国人住民の住民登録制度

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されました。

外国人も日本人と同じように、住民票の写しを交付できます。

「外国人登録証明書」は、「在留カード」または「特別永住者証明書」に変わりました。

 

住民票をつくることができる人

  • 短期滞在者を除く適法に3ヶ月を超えて在留して住所を有する外国人

 

さぬき市の住所に関する手続き

さぬき市に住所がきまったとき

  • 住所(住むところ)がきまってから14日以内に、さぬき市役所に「転入届」を出してください。
  • さぬき市役所には、「在留カード」または「特別永住者証明」をもってきてください。
    ※国外からの転入の場合は、パスポートももってきてください。
    ※国内からの転入の場合は、前に住んでいたところの「転出証明書」をもってきてください。

さぬき市の中で引っ越しをするとき

  • 引っ越しをしてから14日以内にさぬき市役所に新しい住所の「転居届」を出してください。
  • 在留カードまたは「特別永住者証明」をもってきてください。

別の市・区・町・村に引っ越しをするとき

  • 引っ越し先の住所地の市役所で必要となるので、さぬき市役所または総合支所で「転出届」を出してください。異動日の14日前から手続きできます。

日本を出るとき

  • 引っ越しをする前に、さぬき市役所に「転出届」を出してください。
  • 「在留カード」または「特別永住者証明書」をもってきてください。

 

在留資格を変えたり、在留期間を長くしたいとき

学校を卒業したり仕事を始めたりして、日本にいる目的が変わる人は、手続きをします。

  • 中長期在留者は、出入国在留管理局で手続きしてください。
    その後、市役所での届出は要りません。
  • 特別永住者は、さぬき市役所で手続きしてください。

【関連サイト】

 

 

 

 

 

外国人生活支援ポータルサイト(日本語)(外部リンク)

市民課
電話:087-894-9218
ファックス:087-894-3000
メールアドレス:shimin@city.sanuki.lg.jp

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香川県さぬき市
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
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