本文へ

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

【注意】令和5年4月1日以降の申請は、新様式にてご申請ください。

 令和5年度の税制改正に伴い、本市では導入促進基本計画を見直し、認定対象となる先端設備等の種類を一部変更しました。また固定資産税の特例措置や認定までの手順も変更になっていますので、ご注意ください。

 なお、変更後の様式は以下に掲載していますので、必要書類にてご申請ください。

 

概要

 さぬき市では「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に新たな先端設備等を導入する中小企業・小規模事業者(以下「中小企業者等」という。)が策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受付しています。

 先端設備等導入計画の認定にあたっては、本市の導入促進基本計画に適合する必要があります。

導入促進基本計画(さぬき市)【PDF形式/201KB】

 認定を受けた中小企業者等の設備投資については、国の一部補助金における優先採択の他、一定の要件を満たす場合において、固定資産税の特例措置(注)を受けることができます。

 (注)当該認定を受けて新たに取得した生産性向上のための設備投資にかかる固定資産税は、当初3年間、課税標準が1/2に軽減されます。ただし、先端設備等導入計画内で賃上げ表明が有る場合、当初4または5年間、課税標準が1/3に軽減されます。

<制度について>

▼中小企業庁のホームページをご参照ください。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部リンク)

先端設備等導入計画策定の手引き【PDF形式】(中小企業庁:令和6年4月版)

導入促進基本計画に関するQ&A【PDF形式】(中小企業庁)

 

認定手続きについて

(1)認定を受けられる中小企業者等

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。また、本市が認定を行うのは、さぬき市内にある事業所において設備投資を行うものです。

ア 会社・個人事業主
中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業・
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

イ 中小企業者に該当する法人形態等

①個人事業主 ②会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)および士業法人) ③企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 ④生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※①②については上記表に該当する必要があります。④については構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※①個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(②~④)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

〔注意〕
一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業組合などは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業等に該当しないため、この計画の認定対象ではありません。

(2)計画認定等
先端設備等導入計画の主な要件  
要件 内容
計画期間 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)(注1)
○労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
投資利益率の向上 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること
○年平均投資利益率の算定式
 (営業利益+減価償却費※1)の増加額※2/設備投資額※3
 ※1 会計上の減価償却費
 ※2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
 ※3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
賃上げ表明の有無 有りの場合、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明が必要
 雇用者給与等支給額※1の増加率=(【A】-【B】)/【B】
 ※1 適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等(俸給・給料・賃金・歳費および賞与ならびに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと。
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)
ただし、太陽光発電設備等については、自己の工場や事業所等(当該工場・事業所等に常時勤務する従業員がいること。)の敷地内に設置するもので、全量売電を目的とせず、直接生産等に供するものに限る。
【減価償却資産の種類(注2)】
機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具(注3)、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容 ・導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること
・以下の場合は、認定の対象としない。
(ア)人員削減を目的とする取組
(イ)政治活動または宗教的活動を目的とする事業
(ウ)公序良俗に反する事業
(エ)公的な認定として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条により定める営業内容等) 

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

認定支援機関確認書(平成30年6月18日更新)【Word形式/18KB】

(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

(注3)電気または電子を利用するものを含む。

【申請から認定までの流れ】【PDF形式/166KB】

申請から認定までの流れ画像

 

固定資産税(償却資産)の特例措置

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。

対象者 ◇資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
◇資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
◇常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
対象設備 ◇投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された①から④の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具および検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(60万円以上)
 ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を
 ①賃上げ表明無しの場合:当初3年間1/2に軽減
 ②賃上げ表明有りの場合:4年または5年間1/3に軽減
 ②-a.令和6年3月末日までに取得:5年間
 ②-b.令和7年3月末日までに取得:4年間

 

 

先端設備等導入計画の申請手続について

新規申請時必要書類を持参または郵送により申請してください。

なお、設備取得は必ず「先端設備等導入計画」を市が認定した後となります。既に取得した設備を対象とした計画は認定できませんのでご注意ください。

〇新規申請時必要書類

先端設備等導入計画に係る認定申請書【Word形式/18KB】
 ・記載例【PDF形式/296KB】
先端設備等導入計画(様式第三別紙)【Word形式/17KB】
③認定経営革新等支援機関による事前確認書について
 ・認定支援機関確認書【Word形式/23KB】
④認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について
 ・先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書【Word形式/23KB】
 ・記載例【PDF形式/255KB】
 ・先端設備等に係る投資計画に関する確認書【Word形式/35KB】
 ・(別紙)基準への適合状況【Excel形式/25KB】
 ・基準への適合状況の根拠資料例【Excel形式/23KB】
 ・(参考)5設備投資への内容(別紙)【Excel形式/16KB】
⑤従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げを表明している場合のみ)
 ・従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面【Word形式/20KB】
 ・(記載例)従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面【PDF形式/95KB】
⑥返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒、申請書類と同程度の重量を返送可能な切手を貼付)
※固定資産税の特例措置を受ける場合で、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記⑦⑧も必要です。
⑦リース契約見積書の写し
⑧リース事業協会が確認した軽減計算書の写し

 

先端設備等導入計画の変更申請手続について

 市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。
 なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、手続きは不要です。

〇変更申請時必要書類

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【Word形式/17KB】
先端設備等導入計画(様式第三別紙)【Word形式/17KB】
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成。
変更・追記部分については、変更点がわかるよう下線を引くこと。
認定支援機関事前確認書【Word形式/23KB】
④認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について
 ・先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書【Word形式/23KB】
 ・記載例【PDF形式/255KB】
 ・先端設備等に係る投資計画に関する確認書【Word形式/35KB】
 ・(別紙)基準への適合状況【Excel形式/25KB】
 ・基準への適合状況の根拠資料例【Excel形式/23KB】
 ・(参考)5設備投資への内容(別紙)【Excel形式/16KB】

⑤旧認定書および旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
※変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で「変更前」と記載。
⑥返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒、申請書類と同程度の重 量を返可能な切手を貼付)

※固定資産税の特例措置を受ける場合で、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記⑦⑧も必要です。
⑦リース契約見積書の写し
⑧リース事業協会が確認した軽減計算書の写し

 

申請書提出先

〒769-2195 さぬき市志度5385番地8
さぬき市建設経済部商工観光課(商工担当)宛
「先端設備等導入基本計画認定申請書類在中」

商工観光課
電話: 087-894-1114
ファックス:087-894-3444
メールアドレス:syokokanko@city.sanuki.lg.jp

農業・商工業トップページへ

トップページへ戻る
掲載中の記事・写真の無断転載を禁じます。
香川県さぬき市
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
各課への連絡先

関連リンク

ページ上部へ戻る