○さぬき市ケーブルネットワーク運営審議会規則
平成16年5月20日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市ケーブルネットワーク条例(平成15年さぬき市条例第5号)第22条第2項の規定に基づき、さぬき市ケーブルネットワーク運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市が定めるさぬき市高度情報化推進計画に関すること。
(2) さぬき市ケーブルネットワークの効率的かつ効果的な運用を図るための計画に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がさぬき市ケーブルネットワークの運営上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、市長が委嘱し、又は任命する15人以内の委員で組織する。
2 市長は、委員を委嘱しようとする場合において、委員のうち5人については、あらかじめ公募に応じた者の中から委嘱するものとする。ただし、これにより難いときは、この限りでない。
3 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
4 委員が欠けたときは、市長は、その都度補欠委員を委嘱し、又は任命する。この場合において、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の会議は、原則として公開しなければならない。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会の会議に出席させることができる。ただし、委員以外の者は、票決することができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部地域情報課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。