○さぬき市ケーブルネットワーク運営審議会規則

平成16年5月20日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市ケーブルネットワーク条例(平成15年さぬき市条例第5号)第22条第2項の規定に基づき、さぬき市ケーブルネットワーク運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 市が定めるさぬき市高度情報化推進計画に関すること。

(2) さぬき市ケーブルネットワークの効率的かつ効果的な運用を図るための計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がさぬき市ケーブルネットワークの運営上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、市長が委嘱し、又は任命する15人以内の委員で組織する。

2 市長は、委員を委嘱しようとする場合において、委員のうち5人については、あらかじめ公募に応じた者の中から委嘱するものとする。ただし、これにより難いときは、この限りでない。

3 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日の属する年度の翌年度の末日までとする。

4 委員が欠けたときは、市長は、その都度補欠委員を委嘱し、又は任命する。この場合において、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議は、原則として公開しなければならない。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会の会議に出席させることができる。ただし、委員以外の者は、票決することができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部地域情報課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

さぬき市ケーブルネットワーク運営審議会規則

平成16年5月20日 規則第22号

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 通信施設
沿革情報
平成16年5月20日 規則第22号
平成17年4月1日 規則第33号
平成19年3月19日 規則第7号
平成22年11月22日 規則第27号