〇医療費控除の申告をされる方は、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。 |
〇新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次の通りご協力お願いします。 〇市県民税の申告書につきましては、郵送での提出も受け付けています。(市ホームページ) |
市・県民税の申告について
令和3年1月1日現在、さぬき市に住所がある方で、次の「申告が必要な場合」に該当するときは、令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)の所得の申告が必要です。
所得の申告は、地方税法や市税条例の規定により、毎年3月15日までに申告しなければなりません。
所得税が非課税の場合や、公的年金の収入額が400万円以下などの理由で、所得税の確定申告の必要が無い方でも、市・県民税は課税になる場合があります。その場合は、市・県民税の申告で各種控除を申告することにより、市・県民税が非課税になったり、減額になる場合があります。
(1)市・県民税の申告が必要な場合
①小売業やサービス業、農業などの事業を営んでいる場合
②建物や土地などの貸付けによる収入(賃料)がある場合
③2か所以上から給与の支払を受けている場合(年末調整をしなかった給与の収入金額と給与所得以外の各種所得金額との合計額が20万円以下の場合は、確定申告は不要ですが市・県民税の申告は必要です。)
④給与所得以外に各種所得があった場合(給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要です。)
⑤日払いによる給与収入で源泉徴収票がない場合
⑥所得控除や税額控除を追加する場合
例:社会保険料控除(窓口払いまたは口座引落(年金天引き以外)で納付した社会保険料を控除に追加するためには申告が必要です。)、寡婦・寡夫控除、障害者控除、配偶者(特別)控除、医療費控除、寄附金控除など
(参考)社会保険料とは、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料など
⑦上場株式等の配当所得等について、所得税と異なる課税方法を選択する場合
(納税通知書が送達される日までに、所得税とは異なる課税方式を選択することを明記した市・県民税の申告書を提出する必要があります)
※所得が全く無かった方でも、所得(課税)証明が必要な場合や、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育料等の各種軽減措置を受けるためには、市・県民税の申告をしておく必要があります。
(2)市・県民税の申告が必要ない場合
①前年分の所得税の確定申告をした場合(税務署へ確定申告書を提出した場合)
②前年中の所得が給与所得のみで、勤務先で年末調整をしている場合
③前年中の所得が公的年金等に係る所得のみで、年金支払者に対して全ての所得控除を申告している場合
(3)申告に必要なもの
令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間の書類をご持参ください。
①本人確認書類(「マイナンバーを確認できる書類」と「身元確認(マイナンバーの持ち主であることの確認)できる書類」)
②印鑑
③給与・公的年金等の源泉徴収票
④個人年金支払調書
⑤報酬・賃金等の支払額の証明書等収入額が分かるもの
⑥営業・不動産・農業収入のある人は、収支内訳書、帳簿、領収書など
※事前に収支内訳書の作成、または費目ごとの集計をお願いします。
⑦社会保険料控除を受ける場合は、社会保険料の領収書または証明書
⑧配偶者・扶養控除を受ける場合は、配偶者・被扶養者の所得が分かる書類(源泉徴収票など)と、被扶養者の“マイナンバー・住所・氏名・生年月日・続柄”が分かるもの
⑨医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」(令和2年から「医療費控除の明細書」の添付が必須となります)、医療費通知、(保険金等の補填額がある場合は明細書に記載してください。補填額が確定していない場合は見込額で計算し、後日修正が必要な場合は修正申告等を行うことになります)
セルフメディケーション税制を選択される場合は、「セルフメディケーション税制の明細書」、健康の保持増進および疾病の予防への取組みを行ったことを明らかにする書類(インフルエンザ予防接種領収書、検診の結果通知表等)
⑩障害者控除を受ける場合は、障害者手帳、療育手帳など
⑪生命保険料控除を受ける場合は、生命保険、個人年金保険、介護医療保険の控除証明書
⑫地震保険料控除を受ける場合は、地震保険料・旧長期損害保険料の控除証明書
⑬住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)(2年目以降のもの)を受ける場合は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
※初年度は、長尾税務署で確定申告をしてください。なお、農業所得とあわせて申告する人はご相談ください。
⑭政党等寄付金等特別控除を受ける場合は、寄附金の受領書や選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」など
⑮勤労学生控除を受ける場合は、在学証明書や学生証の写し
⑯申告者本人の預貯金通帳など口座番号が分かるもの(所得税が還付になる場合)
※所得並びに控除の内容がわかる書類をご持参ください。
(4)ご注意いただくこと
①配偶者控除や扶養控除を申告される場合は、同じ人を複数の人が扶養申告した状態の「重複扶養」に十分ご注意ください。
一旦、課税処理されますが、扶養が重複している場合は扶養内容について調査・確認し、法に基づきどちらかの扶養控除を取消して税額の変更を行います。
次の例のような場合は、申告期間中に扶養控除等の修正をする申告を行ってください。
(例1)公的年金の届出等で、すでに父が母を配偶者控除で申請していることを、子が知らずに母を扶養控除として申告したため、母が父と子の両方の扶養控除として二重に申告されている。
(例2)夫婦がそれぞれの職場で年末調整し、同じ子を扶養親族としている。
②配偶者控除や扶養控除を受ける場合は、扶養親族の「マイナンバー・氏名・住所・生年月日・続柄」が必要です。誰が扶養親族か特定できない場合は、控除が受けられませんのでご注意ください。
※被扶養者は、申告者と生計を一にしている6親等内の血族または3親等内の姻族に限ります。
③控除書類などの原本の添付が必要なものは原本を、写しでよいものはその写しをご持参ください。
原本を添付する必要がある書類のご自身用の控えは、あらかじめコピーし原本をお持ちください。
※申告会場にはコピー機がありません。
市・県民税申告納税相談の日程と会場について
お住まいの地域の受付日と会場は、「令和2年度市・県民税申告納税相談地区割の日程と会場」でご確認の上、受付時間内にお越しください。
混雑を軽減するための日時と会場の割振りに、ご協力とご理解をお願いします。
お問い合わせ先
さぬき市役所税務課(市民税係)
電話 087-894-1118
FAX 087-894-8448
E-Mail zeimu@city.sanuki.lg.jp