新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰に直面する子育て世帯の家計悪化は、子どもたちの生活に直接影響を及ぼしています。
そこで、さぬき市では保護者の所得額に関係なく、臨時特別措置として給付金を支給し、子どもの健やかな成長を応援します!
対象児童
令和4年6月30日時点でさぬき市に住民票のある、平成16年4月2日から令和4年6月30日までに生まれた児童
※令和5年4月1日までに生まれた新生児を含みます。
※結婚している児童は、対象外です。
※児童養護施設等へ入所している児童については、児童養護施設等の設置者に別途支給することとなります。
支給対象者
対象児童を現に監護する保護者
※申請が不要な方と必要な方がいます。
支給額
対象児童1人につき5万円
申請方法・支給時期
(1)申請が不要の方
・令和4年6月30日時点で、さぬき市に児童手当もしくは児童扶養手当の受給口座の登録がある方(公務員以外)
・15歳から18歳の対象児童のうち、きょうだいが上記児童手当の支給を受けた方
【支給方法】
児童手当もしくは児童扶養手当受給口座への振込み
→対象となる方には、7月中旬にお知らせ文書を送付します。
※給付金の受給を辞退される場合は、下記様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、子育て支援課へ提出してください。(提出期限:7月20日(水曜日))
○子育て応援特別給付金受給拒否の届出書【PDF形式/84KB】
※受給口座への振込みが口座解約・変更等によりできない場合は、子育て応援特別給付金が支給されませんので、令和5年3月末までに必ず「子育て応援特別給付金支給口座登録等の届出書」を子育て支援課へご提出ください。
○子育て応援特別給付金支給口座登録等の届出書【PDF形式/109KB】
(2)申請が必要な方
・令和4年6月30日時点で、さぬき市に児童手当もしくは児童扶養手当の受給口座の登録がない方(公務員の方など)
・平成16年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた対象児童のみを養育する方
・令和4年6月30日以後に出生した新生児を養育している方
・対象児童が入所する施設の施設設置者
【必要書類】
①子育て応援特別給付金申請・請求書
②本人確認書類等の写し
③通帳等の写し
〈必要な方のみ〉
・対象児童を別居監護で養育している方は、申請者と対象児童の健康保険証の写し
○子育て応援特別給付金申請書【PDF形式/266KB】
【支給方法】
指定口座への振込み
【支給時期】
申請書を受付後、審査の上2~3週間後に振込み予定
【申請期限】
令和5年3月31日(金曜日)
ただし、期限までに申請できない対象児童の新生児については令和5年4月28日(金曜日)
その他
※DV被害によりお子さんとともに避難されている方についても、給付金の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
※DV被害によりお子さんとともに避難されている方等が、給付金の支給を受ける場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
※給付金の支給を受ける権利は、譲り渡しまたは担保に供してはいけません。
※ご不明な点がありましたら、さぬき市子育て支援課までお問合せください。
「子育て世帯生活支援特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報搾取にご注意ください!! 申請内容に不明な点があった場合、子育て支援課からお問い合せすることがありますが、ATM(現金自動受払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料等の振り込みをお願いすることはありません。 ご自宅や職場に、さぬき市職員などを騙った不審な電話や郵便があった場合は、すぐにさぬき市の窓口または警察(警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。 |
- 電話:0879-26-9905
- ファックス: 0879-26-9946
- メールアドレス:kosodate@city.sanuki.lg.jp