消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5(2023)年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な消費税の適用税率や税額等を伝えるための請求書等のことで、具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
<売手(受注)側に求められる対応>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。そのためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。(制度開始時より適格請求書発行事業者となるためには、令和5(2023)年3月31日までに登録申請が必要です。)
<買手(発注)側に求められる対応>
買手は消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度説明会(長尾税務署)
令和5年10月から消費税のインボイス制度が始まります。
長尾税務署では、以下の日程で説明会を開催いたします。
開催日時:令和4年11月18日(金曜日)11:00~12:00
令和4年12月15日(木曜日)11:00~12:00
開催場所:長尾税務署 さぬき市長尾西871番地1(2階大会議室)
定員:20名(両日とも)
【要事前申込】
・消費税の仕組みからインボイス制度の概要について説明します。
説明会終了後、登録申請を希望される方の申請手続きをサポートします。
・開催日の前日までに、お電話でお申込ください。
<申込先>個人課税部門(0879-52-2533(ダイヤルイン))
法人課税部門(0879-52-2534(ダイヤルイン))
この機会にぜひ、制度を理解され、お早目の準備をお願いします。
◇国税庁ホームページ「消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式」(外部リンク)
インボイス対応のための支援
◇【中小企業庁】IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠)【PDF形式/458KB】
◇【中小企業庁】小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)【PDF形式/426KB】
- 電話:087-894-1114
- ファックス:087-894-3444
- メールアドレス:syokokanko@city.sanuki.lg.jp