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微小粒子状物質(PM2.5)の高濃度予測時の注意喚起について

判断基準(注意喚起を行うか否かの基準)

 国の暫定的な指針に準拠し、県内の各測定局(県6局、高松市1局)のいずれかにおいて、午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が85μg/m3を超えた場合は、県内全域に注意喚起を行うこととします。 (今後、各県の対応やデータの蓄積等により独自基準の設定も含めて改善を検討する。)

 

注意喚起の方法

  • 市内関係機関(中学校・小学校・幼稚園・保育所・市民病院等)にFAX送信で情報を提供
  • 音声告知放送で、市民に対して情報を提供
  • 市役所本庁および支所での電話対応
    (参考) 香川県の状況(測定を開始した平成24年3月末以降)
  • 暫定指針値(日平均値70μg/m3)を超えた日数・・・1日(5月8日)
  • 判断基準を超えた日数・・・2日(5月8日、9日)
  • 準備基準を超えた日数・・・2日(5月8日、9日)

 

注意喚起の内容(行動の目安)

  1. 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。
  2. 換気を必要最小限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくしてください。
  3. 呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢の方などの高感受性者は、体調に応じて、より慎重な行動をお願いします。
    なお、香川県内におけるPM2.5の測定結果については、以下のリンク先をご覧ください。
     香川県HP 微小粒子状物質(PM2.5)など県内の大気汚染物質の速報値

  注意喚起の判断基準
県内の各測定局(県6局、高松市1局)のいずれかにおいて、午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が85μg/m3を超えた場合
 香川県HP 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報
 環境省HP 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報
微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A【PDF形式/146KB】

【お問い合わせ先】
生活環境課
電話:087-894-1119
FAX:087-894-3000
Eメール:seikatsu@city.sanuki.lg.jp

生活環境課

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