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改元に伴う文書等の取扱いについて

総務部総務課から、改元に伴う文書等の取扱いについてお知らせします。

 本市から発送する文書などの日付は、従来から原則として和暦を使用しています。本年5月1日に元号が改まる予定となっており、同日以後に市から発送する文書などについては、原則として新元号を用いることとします。

 ただし、事務処理の時期の関係から、5月1日以後の日付の文書などであっても、新元号の記載が間に合わないため、「平成」と表記されることがあります。

 元号が改まった後においても「平成」と表記されている文書などについては、法律的に効果が変わることはありませんので、有効なものとして取り扱います。

 なお、改めて文書などの発行や発送は原則として行いませんので、文書などにおいて「平成」と表記される部分は、新元号に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。

総務課

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