新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中の収入が令和3年中から更に減少する見込みである世帯等について、以下の要件を満たす場合は申請により国民健康保険税が減額または免除となる場合があります。
※令和3年中の対象所得が0やマイナスの場合は、対象外です。
対象となる世帯
下記の①または②のいずれかに該当する世帯
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下事業収入等という)の減少が見込まれ、以下の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等を収入の種類ごとに見たとき、そのいずれかが令和3年中の当該事業収入等より10分の3以上減少する見込みであること。(但し、保険金、損害賠償等による補填がある場合は令和4年中の収入見込みに算入してください)
(イ)世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(ウ)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
※「保険金、損害賠償等による補填」には、各種給付金(特別定額給付金、持続化給付金等)は含めません。
※令和3年中に各種給付金(特別定額給付金、持続化給付金等)を受けている場合は、令和3年中の事業収入等からその金額を差し引いて要件(ア)の判定をしてください。
対象となる保険税
令和4年度分の保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの
※令和3年度相当分の保険税で、令和3年度末に資格を取得したこと等により上記期間に納期限が到来するものについても対象となります。(要件の判定等には令和2年中の収入および所得を用います)
減免額
①に該当する場合:全額免除
②に該当する場合:一部減額※次の計算式により算出された額
【減免額の計算式】
減免額=対象保険税額【表1】×減額または免除の割合【表2】
(A×B/C)×D
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:申請年度の保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額 (減少が見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額) C:世帯の主たる生計維持者および被保険者全員の令和3年中の合計所得金額 |
【表2】
世帯の主たる生計維持者の 令和3年中の合計所得金額 |
減額または免除の割合(D) |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年中の合計所得金額にかかわらず対象保険税額の全部を免除します。
※非自発的失業者の軽減制度の対象となる方については、今回の減免の対象にはなりません。
※非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のa・bにより合計所得金額を算定します。
a【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得
b【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得
必要書類
【必須】
・国民健康保険税減免申請書【Word形式/15KB】・【PDF形式/99KB】
・事業収入等報告書【Excel形式/20KB】・【PDF形式/335KB】
・納税義務者(世帯主)の本人確認書類の写し(運転免許証等)
【対象となる世帯ごとに必要となる書類】
①の場合:世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルスに感染したことが確認できる書類の写し(死亡診断書、医師の診断書等)
②の場合:
・世帯の主たる生計維持者および被保険者全員の令和3年中の収入・所得がわかるものの写し(給与明細書、確定申告書、帳簿等)
・世帯の主たる生計維持者の令和4年中の収入見込み額の根拠となるものの写し(給与明細書、通帳、申請時点までの帳簿等)
・廃業または失業したことが確認できる書類の写し(廃業届、雇用保険受給資格者証等)
※主たる生計維持者が廃業または失業した場合のみ
※印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますので、ご連絡ください。
※減免をお考えの方はお早めにご相談ください。
申請場所
さぬき市役所税務課(本庁)窓口または郵送
※総合支所、各出張所では受付できません。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送による申請にご協力ください。
申請期限
令和5年3月31日まで※郵送の場合は必着
※受付開始は令和4年度国民健康保険税納税通知書発送後(7月中旬)です。
注意事項
・世帯の主たる生計維持者は原則世帯主を指します。
・要件を満たす世帯であっても、所得金額によっては対象保険税額が算出されない場合もあります。(例:減収が見込まれる収入に係る所得が0の場合等)
・減免対象期間中に納期限が経過した保険税も減免の対象となります。既に納付した保険税がある場合について、納付前に減免の申請ができなかったやむをえない理由があるときは遡って減免の対象とします。
・申請書をご提出いただいた後、提出書類を審査し、可否の決定通知書をお送りします。
・今後、国や県から示される基準等に伴い一部内容が変更となる場合があります。
申請先
税務課 国民健康保険税係
〒769-2195
さぬき市志度5385番地8
電話:087-894-1118
- 電話:087-894-1118
- ファックス:087-894-8448
- メールアドレス:zeimu@city.sanuki.lg.jp