新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の要件を満たす方は申請により介護保険料が減額または免除となる場合があります。
減免の対象となる被保険者および減免額
- 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者 ⇒ 減免の対象となる介護保険料額の全部
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアおよびイに該当する第1号被保険者
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
⇒ 《表1》で算出した第1号保険料額に、《表2》の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×d)
【減免額の計算式】
対象保険料額 × 減額または免除の割合 = 保険料減免額
(A×B/C) d
《表1》
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
《表2》
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(d) |
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除
減免の対象となる保険料
減免の対象となる第1号保険料は、令和元年度分および令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。(令和2年2月分以降の保険料)
必要書類
介護保険料減免申請書および状況申告書に必要な書類を添えてさぬき市長寿介護課に提出してください。
減免申請の理由 | 減免申請書に添付する書類 |
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した場合 | 医師による死亡診断書 |
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合 | 医師による診断書や診療明細書 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合 | 収入の減少が分かる明細書や帳簿等 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が事業等の廃止や失業した場合 | 事業の廃業届や離職証明書等 |
○新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告【PDF形式/123KB】
被保険者名義の通帳(減免により還付が生じた際の振込先口座)
長寿介護課
- 電話:0879-26-9904
- ファックス:0879-26-9948
- メールアドレス:kaigo@city.sanuki.lg.jp