食費等の物価高騰などの影響による家計悪化を勘案し、低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
給付金には「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」があります。重複して受け取ることはできませんので、ご注意ください。
1.ひとり親世帯分
対象者
支給対象者
以下の①~③のいずれかに該当する方
①令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方⇒申請不要
※対象者の方には、別途お知らせ通知を送付します。
②公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方⇒要申請
※養育費や非課税の公的年金を含む、令和3年中の収入額が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回っている方に限ります。
※生活を経済的に支えている扶養義務者などの方がいる場合は、その方の令和3年中の年間収入額も勘案します。
③児童扶養手当の支給を受けていない方で、食費等物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方⇒要申請
※生活を経済的に支えている扶養義務者などの方がいる場合は、その方の年間収入見込額も勘案します。
給付額
児童1人当たり5万円
給付金の支給手続きについて
▼令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方(上記①に該当する方)
・申請は不要です。
※給付金の受給を辞退される場合は、下記様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、子育て支援課へ提出してください。(提出期限5月24日)
○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書【PDF形式/81KB】
○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書【PDF形式/107KB】
▼それ以外の方(上記②、③に該当する方)
・申請が必要です。
〈②に該当する方〉
・申請書に加え、申請者本人及び扶養義務者の「簡易な収入額の申立書」もしくは「簡易な所得額の申立書」のいずれかを添えて申請してください。
○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書【公的年金給付等受給者用】様式【PDF形式/177KB】
○簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】【PDF形式/351KB】
○簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】【PDF形式/353KB】
○簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】【PDF形式/211KB】
〈③に該当する方〉
・申請書に加え、申請者本人及び扶養義務者の「簡易な収入見込額の申立書」もしくは「簡易な所得見込額の申立書」のいずれかを添えて申請してください。
○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書【家計急変者用】様式【PDF形式/178KB】
○簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】【PDF形式/375KB】
○簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】【PDF形式/184KB】
○簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】【PDF形式/184KB】
【提出先】子育て支援課(寒川庁舎2階)
窓口にご持参いただくか、もしくは郵送にてご提出ください。
【提出期限】令和6年2月29日(木曜日)
2.ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
対象者
支給対象者
以下の①②のいずれかに該当する方
①令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の支給を受けている方⇒申請不要
※対象者の方には、別途お知らせ通知を送付します。
②①のほか、対象児童(18歳年度末までの子(特別児童扶養手当対象児については20歳未満)※)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方⇒要申請
・令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給していない方で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方
・物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の住民税(均等割)が非課税の方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
※令和6年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
給付額
児童1人当たり5万円
給付金の支給手続きについて
▼令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けている方
・申請は不要です。
・対象となる方には、別途お知らせ文書を送付します。
※給付金の受給を辞退される場合は、下記様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、子育て支援課へ提出してください。(提出期限5月24日)
○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)受給拒否の届出書【PDF形式/81KB】
○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)支給口座登録等の届出書【PDF形式/107KB】
▼それ以外の方(令和5年度住民税(均等割)が非課税の方、家計急変者など)
・申請が必要です。
・申請書に加え、「簡易な収入見込額の申立書」もしくは「簡易な所得見込額の申立書」のいずれかを添えて申請してください。
○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)申請書様式【PDF形式/189KB】
○簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】【PDF形式/327KB】
○簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】【PDF形式/502KB】
【提出先】 子育て支援課(寒川庁舎2階)
窓口にご持参いただくか、もしくは郵送にて提出ください。
【提出期限】令和6年2月29日(木曜日)
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が申請者になります。
※公務員(児童手当法第17条第1項に規定する公務員の方)は申請手続が必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況証明)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。
※DV被害によりお子さんとともに避難されている方についても、給付金の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
※DV被害によりお子さんとともに避難されている方等が、給付金の支給を受ける場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
※給付金の支給を受ける権利は、譲り渡しまたは担保に供してはいけません。
<ご注意ください!>
①子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について、ひとり親世帯の方も対象となりますが、ひとり親世帯分の給付金をすでに受給された方又は支給決定を受けた方については、ひとり親世帯以外の子育て世帯分については受給することはできません。
②ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分の給付金を受給した方が、受給後に税の修正申告等により令和4年度住民税が課税となった場合は、給付金を返還していただくようになります。
「子育て世帯生活支援特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報搾取にご注意ください!! 申請内容に不明な点があった場合、子育て支援課からお問い合せすることがありますが、ATM(現金自動受払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料等の振り込みをお願いすることはありません。 ご自宅や職場に、さぬき市や厚生労働省の職員などを騙った不審な電話や郵便があった場合は、すぐにさぬき市の窓口または警察(警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。 |
- 電話:0879-26-9905
- ファックス: 0879-26-9946
- メールアドレス:kosodate@city.sanuki.lg.jp