さぬき市マスコットキャラクターの使用について
さぬき市マスコットキャラクター「さっきー」のイラストの使用を希望される方は、次の手続に従い使用してください。
なお、マスコットキャラクターの使用料は無料ですので、お気軽にご利用ください。
使用例)看板、広告に掲載
さっきーグッズの製造・販売

○使用承認について
(1)申請
営利を目的としてマスコットキャラクターの使用を希望する方は、使用承認が必要です。「さぬき市マスコットキャラクター使用要綱」をよくお読みいただき、申請書に必要事項を記載・押印の上添付書類を添えて、政策課に御提出ください。
・マスコットキャラクター使用要綱【PDF形式/141KB】
・キャラクター使用承認申請書【Word形式/19KB】
・さっきーデザイン(別図1・別図2)【PDF形式/218KB】
(2)申請
マスコットキャラクターの使用に関する申請については、さぬき市のPRという趣旨との整合性、活用方法の妥当性を審査します。
【使用が認められない場合】
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(4) 市のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められるとき。
(5) その他市長が使用について不適当であると認めたとき。
※ただし、次のような場合は、承認を受けずに使用することができます。なお、(2)~(4)については事前の届出が必要です。(様式は任意)
(1) 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するとき
(2) さぬき市、国又は他の地方公共団体が、広報及びそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
(3) 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。
(4) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
○さっきーファイル(JPG、PDF)





