令和6年10月分から児童手当制度が抜本的に改正(拡充)されます
制度改正に伴い、新たに受給資格が生じるかたや、受給額が増額する現在の受給者の一部のかたについては、申請手続きが必要となります。
 さぬき市に住民登録があり、9月5日時点で下記1~2に該当する方へ、9月10日付けで「令和6年度10月(12月支給分)からの児童手当制度改正(拡充)のお知らせおよび制度改正に伴う認定請求等の要・不要について」の案内文書を郵送しています。
  内容をご確認いただき、新たに受給資格が生じる方や受給額の増額になる方は、申請期間内にさぬき市で必要な手続きをお願いいたします。
- 養育している最年少の子が高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の方
- 所得限度額を超過していて、児童手当(特例給付)の資格消滅・却下の方
 制度改正分の申請期限は、令和6年10月31日(木曜日)です。
  ただし、申請期限を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)(子育て支援課必着)までは申請を受け付けます。申請期限を過ぎた場合、制度改正分の児童手当は遅れて支給されます。
  なお、令和7年4月以降に申請を受け付けた場合は、令和6年10月分からの制度改正分は支給されません。制度改正分については、申請を受け付けた翌月分からの支給になりますのでご注意ください。
※こちらもご注意ください※
児童の住民登録が市外にある(さぬき市に児童の住民登録がない)ご家庭などは案内文書のお届けができませんので、案内文書が届かなかったご家庭で、児童手当の支給対象となる高校生年代以下の児童を養育されている方は、お手数ですが、このホームページのフローチャートでご確認いただくか、さぬき市子育て支援課までお問い合わせをお願いいたします。
↓画面をクリックすると、大きいサイズでご覧いただけます。
 また、事務処理の都合上、直近で児童手当の申請をされた方については、9月10日付けの案内文書が届かない場合があります。
  児童手当の審査が完了次第、案内文書を送付しますので、ご了承ください。
令和6年10月制度改正関係申請書等様式(ダウンロードしてご利用ください)
- 01 児童手当 認定請求書(R6.10制度改正 さぬき市へ提出用)【PDF形式/306KB】
- 02 【記入例】児童手当 認定請求書(R6.10制度改正)【PDF形式/760KB】
- 03 児童手当 額改定認定請求書(R6.10制度改正 さぬき市へ提出用)【PDF形式/112KB】
- 04 別居監護申立書(R6.10制度改正 さぬき市へ提出用)【PDF形式/47KB】
- 05 監護相当・生計費の負担についての確認書(R6.10制度改正 さぬき市へ提出用)【PDF形式/83KB】
- 06 海外留学に関する申立書(児童用)(R6.10制度改正 さぬき市へ提出用)【PDF形式/175KB】
- 07 海外留学に関する申立書(児童の兄姉用)(R6.10制度改正 さぬき市へ提出用)【PDF形式/180KB】
- 08 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)(R6.10制度改正 さぬき市へ提出用)【PDF形式/149KB】
- 09 委任状(児童手当用)【PDF形式/74KB】
制度改正を反映した児童手当が支給されるのは、令和6年12月振込(令和6年10~11月分)からになります。
●令和6年10月分からの制度改正の内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「15歳に達した最初の年度末」から「18歳に達した最初の年度末」までに延長
- 第3子以降の手当月額を15,000円から30,000円へ増額
- 第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳に達した最初の年度末」から「22歳に達した最初の年度末」までに延長
- 支給回数を年3回(10月、2月、6月)から、年6回(偶数月)に変更
| 改正前 (令和6年9月分まで) | 改正後 (令和6年10月分以降) | |||
| 所得制限 | あり(2段階)前年度の所得が所得制限以上の場合「特例給付(一律5,000円)」、所得上限以上の場合「不支給」 | なし | ||
| 3歳未満 | 月額15,000円 | 月額15,000円 | 第3子以降月額30,000円 | |
| 3歳~小学校修了 | 月額10,000円 | 第3子以降月額 15,000円 | 月額10,000円 | |
| 中学生 | 月額10,000円 | |||
| 高校生年代 | なし | |||
| 第3子以降加算の数え方 | 18歳に達する日以後の最初の年度末(高校卒業程度)までの子どもの中で、年長者から第1子、第2子、第3子・・・と数える。 | 22歳に達する日以後の最初の年度末(4年制大学卒業程度)までの子どもの中で、年長者から第1子、第2子、第3子・・・と数える(進学・就職している子も養育していれば対象)。 | ||
| 支給月 | 10月・2月・6月(年3回) | 偶数月(年6回) | ||
◆原則として、毎年6月の現況届の提出が無くなりました。
  令和3年度までは、児童手当の受給者が6月分以降の手当を引き続き受けるには、手当を受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係、所得状況等)を確認するための現況届(年1回・6月1日の状況)の提出が必要でしたが、令和4年度からは、原則として現況届の提出が不要になっています。
  ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
 ①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がさぬき市と異なる方
 ②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
 ③離婚協議中で配偶者と別居されている方
 ④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
 ⑤その他、さぬき市から提出の案内があった方
⑥18歳年度末を経過した後22歳年度末までの学生以外の子が算定対象となっている方
◆現況届の提出が不要の方も、以下の変更があったときは、市へ届け出てください。
 ①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
 ②受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
 ③受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
 ④一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
 ⑤受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
 ⑥児童手当の振込を受けている金融機関口座の名義等を変更したとき
 ⑦離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
 ⑧国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」指定を受けるとき
◆受給者が変更になる場合について
 前年の所得が確定し(毎年6月)、所得審査の結果、現在の受給者よりも配偶者の方が高く、配偶者の方がお子さんの生計を維持する程度が高いと判断される場合は、6月以降の受給者が変更となる場合があります。その際は、現在の受給者の「受給事由消滅届」と配偶者の「児童手当 認定請求書」の提出が必要になります(ただし、配偶者が公務員の場合は勤務先へ認定請求してください。)。
児童手当の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要です!
児童手当の新規申請手続きの際は、「個人番号が確認できる書類」と「身元確認ができる書類」を必ず持参してください。
 ○マイナンバー制度について
 ○マイナンバーの確認に必要なもの(「個人番号が確認できる書類」「身元確認ができる書類」)
 児童手当に関する手続の一部が、マイナンバーカードを使って電子申請できるようになりました。
 なお、電子申請とは別に、窓口まで必要書類を提出していただく場合があります。
 電子申請ページはこちらへ。(外部サイト)
児童手当について
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援し、児童(高校生年代まで)を養育している人に支給するものです。
■支給対象
 児童手当は、高校生年代までの児童(18歳になった最初の3月31日までの間にある児童)を養育する方に支給されます。なお、児童を養育している方が複数人いる場合は、児童の生計を維持する程度の高い方に支給されます。
以下のような場合に該当する方は、申請・届出の前に、子育て支援課にご相談ください。
- 児童が海外に居住している場合は、支給できません。ただし、児童が海外に留学している場合は、支給される場合があります。
- 離婚協議中で父母が別居の場合は、児童と同居する方に支給される場合があります。(離婚協議中であることがわかる客観的書類が必要です。)
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、養育者の監護の有無に関わらず、施設の設置者等に支給されます。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内に住む児童を養育している方を指定すれば、指定された方に支給されます。
 (父母指定者指定届が必要です)
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給されます。
- 受給者(養育者)や対象児童が拘禁等により監護できなくなった場合は、受給資格が消滅します。
■支給月と支給日
 児童手当の支給月は、偶数月の年6回です。支給月の前月までの2か月分が支給されます。認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給。)。
 支給日は、7日です(7日が休日等の場合は直後の平日が支給日となります)。
 なお、転出等で支給事由が消滅した方へは、支給月以外の月に随時で支給することがあります。
申請手続き
出生や転入の日から15日以内に申請してください(15日を過ぎて申請するともらえない月が発生することがあります。)。
■児童手当認定請求 電子申請ページはこちらへ。(外部サイト)
 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで、支給されます。
◎認定請求時に持参していただく書類等
 ・申請者名義の通帳
 ・個人番号(マイナンバー)の確認に必要なもの
  申請者の「個人番号が確認できる書類」と窓口に来られる方の「身元確認ができる書類」
  ※認定請求書に申請者および配偶者のマイナンバーの記入が必要
  ※代理人が手続きされる場合は「委任状」と「代理人の身元確認ができる書類」が必要
 ・国家公務員共済および地方公務員共済加入者
   申請者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書
 ・その他の添付書類
 別居監護申立書(児童の住所がさぬき市外の場合は、児童のマイナンバーの記入が必要です。)
監護相当・生計費の負担についての確認書(児童に、受給者が学費・生活費等の経済的負担をしている4年制大学年代の兄姉等がいて、その兄姉等を含めて3人以上の子がいる場合に提出。子の住所がさぬき市外の場合は、子のマイナンバーの記入が必要です。)
■児童手当額改定認定請求 電子申請ページはこちらへ。(外部サイト)
 児童手当を受給している人で、お子さまが誕生された場合、「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。
◎額改定認定請求に必要なもの
 ・受給者が3歳未満の子を養育し、国家公務員共済・地方公務員共済・私立学校教職員共済に加入している場合は、受給者が加給する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の写し、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面等による確認
 ・その他の添付書類
 別居監護申立書(児童の住所がさぬき市外の場合は、児童のマイナンバーの記入が必要です。)
■受給事由消滅届 電子申請ページはこちらへ。(外部サイト)
 児童手当の受給資格がなくなった場合に提出が必要です。
 ・受給者がさぬき市から転出する場合
 ・受給者が児童を監護養育しなくなった場合
 ・受給者が公務員となった場合
 ・児童が児童養護施設に入所した場合
 ・児童が海外転出した場合
■児童手当の寄附について
 児童手当につきましては、手当額の全部または一部をさぬき市に寄附することができます。なお、受領した寄附金については、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するための財源として活用させていただきます。
 ・寄附の申出は、子育て支援課にお問い合わせください。
 ・寄附の申出は、変更や撤回もできますが、既に寄附を受領した場合は、返還はできません。
 ・寄附を行った場合は、所得税や住民税の控除対象となります。ただし、税金の控除を受けるためには、税務署や市役所への申告が必要です。
■公務員の方は、勤務先での手続きになりますので、勤務先へ申請してください。
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 さぬき市役所本庁
 さぬき市役所本庁
 代表電話:087-894-1111(総務課)
 代表電話:087-894-1111(総務課) FAX:087-894-4440
 FAX:087-894-4440
