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子ども・子育て支援新制度について

≪子ども・子育て支援新制度≫とは

 平成24年8月に可決・成立した「子ども・子育て関連3法」に基づいて、子どもの健やかな成長や子育て家庭の様々なニーズに対応出来るよう、保護者が子育てについての第一義務的責任を有するという基本的認識の下に、幼児期の教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することを目的として制定されました。
 子育てをめぐる課題には、待機児童の解消、乳幼児の学校教育・保育の質の改善、地域の子ども・子育て支援の充実などがあります。
 そして、これらを総合的に推進して、子育て家庭の様々なライフスタイルや多様なニーズに対応できるよう、子育て支援を充実させるための「子ども・子育て支援新制度」(以下、新制度)が、平成27年4月からスタートしました。

≪子ども・子育て支援新制度の概要≫

『子ども・子育て関連3法』とは
次の3つの法律を合わせて「子ども・子育て関連3法」と呼びます。
①子ども・子育て支援法
②認定こども園法の一部改正法
③児童福祉法の一部改正等関係法律の整備法

『国が取り組む新制度の主な内容』
1.質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供
 新制度においては、幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設、「認定こども園」の普及を進めることとされています。
 また、認定こども園制度の改善として、認可・指導監査、財政措置の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ等を実施することとされています。

「認定こども園」とは、
①保護者の働いている状況に関わりなく、どのお子さんも、教育・保育を一緒に受けます。
②保護者が働かなくなったなど、就労状況が変わった場合も、通い慣れた園を継続して利用できます。
③子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない子どものご家庭も、子育て相談や親子の交流の場などに参加できます。

2.認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設
 
新制度においては、待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の確保に対応することとされています。
 新制度では、施設(原則20人以上)より少人数の単位で、0-2歳児を対象とし、次の4事業が市町村の認可事業として実施可能とされています。
①「家庭的保育」(保育ママ)・・・家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細かな保育を行います。
②「小規模保育」・・・少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。
③「事業所内保育」・・・会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。
④「居宅訪問型保育」・・・障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設が無くなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。

3.教育・保育の「量的拡充」と「質の改善」
新制度においては、幼児期の学校教育・保育、地域子ども・子育て支援事業について、
潜在ニーズも含めた住民の利用ニーズを把握した上で(量の見込み)
これに対応する提供体制を計画的に整備する(確保方策)
仕組みとされています。(市町村子ども・子育て支援事業計画の策定)
また、子ども・子育て支援法においては、基本理念の1つとして「子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない」としており、「質の改善」に取り組むこととされています。
「量的拡充」・・・待機児童の解消等
「質の改善」・・・保育士等の処遇改善、研修の充実等

4.地域の子ども・子育て支援の充実
 地域における子育て支援の多様なニーズに対応できるよう、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として、次の13事業のサービスの拡充を図ることとされています。
①利用者支援事業
②地域子育て支援拠点事業
③妊婦健康診査
④乳児家庭全戸訪問事業
⑤養育支援訪問事業
⑥子育て短期支援事業
⑦ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業)
⑧一時預かり事業
⑨延長保育事業
⑩病児保育事業
⑪放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)
⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業
⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業

『財源について』

 消費税率が10%になった際の増収分から毎年約7千億円の財源を恒久的な財源として確保して、この制度に充てられます。

『さぬき市の取り組み内容』

1.子ども・子育て会議の設置
 
平成25年10月に「さぬき市子ども・子育て会議」を設置しました。
 この会議において、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者、子育て中の保護者の方などのご意見をお聴きしながら、事業計画の策定を進めていきます。
 子ども・子育て会議の議事録はこちらをご覧ください。

2.ニーズ調査(アンケート調査)の実施
 平成25年11月に、市内に在住する就学前児童(0~5歳)の保護者2,174人と小学生(1~3年生)の保護者1,179人に対しアンケート調査(実態、ニーズ調査)を実施しました。
 この調査結果を基に、現在・潜在の家族類型別のニーズを把握し、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを推計します。

3.子ども・子育て支援計画(仮称)の策定
 
新制度においては、幼児期の教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みや確保方策を明記する「市町村子ども・子育て支援事業計画」の策定が義務づけられています。
 さぬき市では、平成26年度末で終了する「さぬき市次世代育成支援行動計画(後期計画)」を継承する計画として、法定計画である「市町村子ども・子育て支援事業計画」を包含する「さぬき市子ども・子育て支援計画(仮称)」を策定することとしています。

≪子ども・子育て支援新制度に関するQ&A≫

Q1 幼稚園・保育所等の入園・入所手続きはどうなるの?
 
新制度においても、これまでの手続きの時期や流れが大幅に変わるわけではありません。
 ただし、幼稚園を希望する子どもの保護者も含め【別表】の3つの区分(1・2・3号)による認定を受けることや、認定を受けた場合は認定証が交付されることとなり、少し従来と異なること(認定事務)があります。

【別表】3つの認定区分

認定区分 利用施設
1号認定

お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合

幼稚園

認定こども園(※)

2号認定

お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し保育所等での保育を希望される場合

保育所(園)

認定こども園(※)

3号認定

お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し保育所等での保育を希望される場合

保育所(園)

認定こども園(※)

地域型保育(※)

「保育の必要な事由」・・・就労、妊娠や出産、保護者の疾病や障害、同居親族の介護や看護、求職活動などのいずれかの事由に該当することが必要です。
(※)認定こども園・地域型保育は、現在さぬき市にはありません。

Q2 保育料(利用料)はどうなるの?
 
新制度の様々な支援にかかる保育料の額は、現行の負担水準や保護者の所得に応じて、国が今後定める基準を上限として、市町村が地域の実際の状況に応じて定めることになります。
 幼稚園の授業料も同様の仕組みになります。

Q3 現在の幼稚園・保育所はどうなるの?
 新制度になって、現在の幼稚園・保育所が、必ず認定こども園になるわけではありません。

 新制度の紹介については、内閣府のホームページ「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK」をご覧ください。

子育て支援課
電話:0879-26-9905
ファックス:0879-26-9946
メールアドレス:kosodate@city.sanuki.lg.jp

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