小学校就学前まで(6歳に達した後最初の3月31日まで、4月1日生まれは6歳に達する前日まで)の乳幼児の医療費について助成します。
対象のお子さん
○お子さん自身の住民票がさぬき市にあること
○医療保険に加入していること
○小学校就学前まで
(6歳に達した後最初の3月31日、4月1日生まれは6歳に達する前日)
手続きの方法
下記の手続きに必要な書類を持参して、福祉事務所子育て支援課または生活環境課にて手続きをしてください。
手続き後、受給資格者証(ピンク色のカード)をお渡しします。
手続きに必要なもの
○保護者名義の通帳
○対象児の健康保険証
○印鑑
○所得課税証明書(転入等でさぬき市に課税情報がない方のみ)
○個人番号(マイナンバー)の確認に必要なもの(平成28年1月以降必要です)
*「個人番号が確認できる書類」・・・保護者・配偶者・児童
*「身元確認ができる書類」・・・保護者
※対象者やご家族の方が、課税年度の基準日にさぬき市に住民票をおいていなかった場合、当該基準日に住民票をおいていた市(区)町村で必要な年度の住民税課税・所得証明書をお取り寄せください。ただし、マイナンバーによる所得情報の取得に係る同意書をご提出いただいた場合は必要ありません。
※下記の表で該当する年度をお確かめください。
申請月 | 所得課税証明書が必要な場合 | 対象年度 | 所得課税証明書の発行機関 |
令和2年 1月から 5月 |
平成31年1月1日現在 さぬき市に住所がない場合 |
令和元年度 (平成30年分) |
平成31年1月1日現在の住 所地の自治体 |
令和2年 6月から 7月 |
平成31年1月1日現在および 令和2年1月1日現在 さぬき市に住所がない場合 |
令和元年度 および 令和2年度 |
平成31年1月1日現在 および 令和2年1月1日現在の住 所地の自治体 |
令和2年 8月から 12月 |
令和2年1月1日現在 さぬき市に住所がない場合 |
令和2年度 (令和元年分) |
令和2年1月1日現在の住 所地の自治体 |
助成の範囲
保険診療にかかる自己負担分について助成します。(高額医療費および入院時食事療養費に係る標準負担額は除く)
※幼稚園や保育所での事故や交通事故などの第三者行為では、受給資格者証が使えませんので、ご注意ください。
病院などにかかるとき
■県内の医療機関で受診した場合
医療機関の窓口で健康保険証と受給資格者証を提示してください。保険診療にかかる自己負担分の支払が不要になります。
■県外の医療機関で受診した場合
(1)医療機関で立替払いをしてください。
(2)医療機関で乳幼児医療費支給申請書(ピンク色)に証明を書いてもらってください。
(3)さぬき市に提出してください。
(4)月末までの受付分を翌月25日に口座に振り込みします。
※1か月1診療明細書ごとに1枚の証明をもらってください。
※提出期限について
医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して、5年以内に行ってください。
ただし、高額療養費・附加給付などほかの制度から支給される場合は、1年以内に提出してください。
なお、期限が過ぎた申請書は、無効となりますのでご注意ください。
高額療養費の対象になる方
(1)加入している保険者に高額療養費の支給申請をしてください。
(2)保険者が払戻額の決定をします。払戻額が確認できる通知書または入金が確認できる
通帳を持参してください。
(3)自己負担分から高額療養費の払戻額を差し引いた額を助成します。
届出が必要な場合
○加入している健康保険の種類、番号が変更したとき
○住所や氏名が変更になったとき
○市外へ転出するとき
○有効期限が切れたとき
※届出時には、健康保険証、受給資格者証、印鑑をご持参ください。