精神障害を持つ方が一定の障害の状態にあることを証明するためのものです。
(ただし、知的障害の方は含まれません。)
障害の程度に応じて、重度のものから、1級、2級、3級となっています。
有効期間は、2年間となっています。
■新規申請
①交付申請書
②写真 1枚(縦4cm×横3cm)(脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)
③印鑑
④下記のいずれかの書類
・手帳用診断書(初診日から6ヶ月を経過した日以降の診断書かつ記載日から3ヶ月以内のもの)
・障害年金証書、年金裁定(決定)通知書、振込通知書、同意書
・特別障害給付金受給資格者証、国庫金振込通知書、同意書
■更新申請
①交付申請書
②写真 1枚(縦4cm×横3cm)(脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)
③印鑑
④下記のいずれかの書類・手帳用診断書(初診日から6ヶ月を経過した日以降の診断書かつ記載日から3ヶ月以内のもの)
・障害年金証書、年金裁定(決定)通知書、振込通知書、同意書
・特別障害給付金受給資格者証、国庫金振込通知書、同意書
※更新の手続きは有効期間の3ヶ月前から行うことができます。
■再交付申請(紛失・破損)
①再交付申請書
②写真 1枚(縦4cm×横3cm)(脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)
③印鑑
■氏名、住所、電話番号、保護者などの変更
①記載事項変更届
②印鑑
③精神障害者保健福祉手帳
■手帳の返還(死亡、紛失した手帳が見つかった等)
①返還届
②印鑑
③精神障害者保健福祉手帳
窓口へ手帳を返還してください。