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介護保険利用者負担の軽減措置について

特定入所者介護サービス費

施設サービスの居住費と食費は全額自己負担です。所得が低い方には、所得段階に応じて自己負担限度額が決められています。 限度額を超えた分は、申請に基づいて保険から給付されます。

○負担限度額(1日あたり)

※画面をクリックすると、大きいサイズでご覧いただけます。

居住費・食費の自己負担限度額

高額介護サービス費

月々の自己負担額が高額になり、利用者負担の上限額を超えた場合、申請して認められると、上限額を超えた分について高額介護サービス費として支給されます。

○自己負担の上限額(世帯合算)

自己負担の上限額(令和3年8月以降)
区分 限度額
年収約1,160万円以上(課税所得690万円以上)の方 140,100円(世帯)※1
年収約770万円以上1,160万円未満(課税所得380万円~690万円未満)の方 93,000円(世帯)
年収約383万円以上770万円未満(課税所得380万円未満)の方 44,400円(世帯)
世帯のどなたかが、住民税を課税されている方(上記以外の住民税課税世帯) 44,400円(世帯)
世帯の全員が住民税を課税されていない方(住民税非課税世帯) 24,600円(世帯)
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金収入額が80万円以下の方 24,600円(世帯)
15,000円(個人)※1
生活保護を受給されている方 15,000円(個人)

※1「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。

社会福祉法人による利用者負担の軽減制度

社会福祉法人が提供している介護サービスを利用している方で次の要件にすべてに該当し、利用者負担等を総合的に考慮し、生計が困難と認めた方について、利用者負担が軽減されます。この制度の利用につきましては、事前に各法人にお問い合わせください。

要件

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。
  6. 市町村民税世帯非課税であること。

申請に必要なもの

長寿介護課
電話:0879-26-9904
ファックス:0879-26-9948
メールアドレス:kaigo@city.sanuki.lg.jp

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