障害者の方の外出支援と経済的負担の軽減のため、タクシーを利用した場合のタクシー料金の一部を助成します。
助成対象者(下記条件を全て満たす方)
・身体障害者手帳の1級もしくは2級、精神障害者保健福祉手帳の1級または療育手帳のマルAの手帳をお持ちの方
・対象者本人が市民税非課税の方
・自動車税および軽自動車税の減免を受けていない方
・在宅の方※
在宅の方とは・・・
※病院に入院していない方、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、生活支援ハウス、障害者支援施設等に入所および入居していない方です。
〇高齢者、障害者の両方の助成の対象となる場合は、どちらか一方の助成のみとなります。
助成内容
1枚あたり、500円の助成券24枚を交付します。ただし、身体障害者手帳の1級で慢性透析療法を受けている方は、500円の助成券48枚を交付します。
申請方法
障害福祉課、生活環境課にある申請書またはホームページからダウンロードし、必要事項を記入し提出してください。
申請に必要なもの
【対象者本人が申請する場合】 |
【代理人が申請する場合】 |
○障害者福祉タクシー助成申請書 【PDF形式/115KB】
○障害者福祉タクシー助成再交付申請書【PDF形式/70KB】
○障害者福祉タクシー利用者異動届【PDF形式/64KB】
提出先
障害福祉課、生活環境課、津田・大川・長尾出張所
助成券の交付方法
申請書を受付後、後日決定通知を申請者本人に送付します。通知書が届きましたら、通知書に記載している交付場所までお越しください。
助成券の利用方法
助成券に記載しているタクシー事業所のタクシーを利用する際、1回の乗車につき料金を超えない範囲で任意の枚数(ただし、最大24枚)を使用することができます。(助成券を所持している方が複数人同乗する場合は、同乗した利用者全員で24枚まで使用することができます)
介護保険の訪問介護として利用するタクシー(いわゆる介護タクシー)に乗車する場合は、助成券は使用できません。
その他、利用方法の詳細については、助成券交付時にお渡しするチラシをご覧ください。
問い合わせ先
障害福祉課 0879-26-9903