さぬき市の医療費助成制度が変わります!
令和5年8月診療分から、乳幼児医療費助成制度と子ども医療費助成制度を一本化し、新たな子ども医療費助成制度として、対象となる児童の範囲を18歳に達する日以後の最初の3月31日までに拡大してスタートします!
どのような手続が必要ですか?
乳幼児医療費受給資格者証(ピンク色)をお持ちの方 (平成29年4月2日以降に生まれた児童) |
手続は不要です。 7月下旬に新しい「子ども医療費受給資格者証(クリーム色)」を発送予定です。 |
子ども医療費受給資格者証(オレンジ色)をお持ちの方 (平成20年4月2日から平成29年4月1日までに生まれた児童) |
手続は不要です。 7月下旬に、新しい有効期限が記載された「子ども医療費受給資格者証(クリーム色)」を発送予定です。 |
新しく子ども医療費受給資格ができる方 (平成17年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた児童) |
子ども医療費受給資格登録申請書の提出が必要です。 申請書を受付後、「子ども医療費受給資格者証(クリーム色)」を発送予定です。 |
※現在、ひとり親家庭等医療費受給者証(水色)、重度心身障害者等医療費受給資格者証(緑色)をお持ちの方は変更ありません。
対象となるお子様
次の①から③をすべて満たすお子様が対象です。助成を受けるにはさぬき市への事前登録が必要です。
①さぬき市に住民票がある
②健康保険などに加入している
③小学1年生から中学3年生(6歳に達した後最初の4月1日から15歳に達した最初の3月31日まで。)
※令和5年8月以降は、出生日または資格取得日から18歳に達した日以後最初の3月31日までとなります。
助成対象外
下記事項に該当する場合は対象外です。
・ひとり親家庭等医療費受給者・重度心身障害者等医療費受給者若しくは生活保護の受給者等、他法制度受給者
・保険診療外の費用
例:入院時食事代、薬の容器代、文書料など
・高額療養費
入院により医療費が高額になったとき、自己負担限度額(世帯の所得によって異なります)を超えた額が高額療養費となり、その部分は加入している医療保険から支払われます。
入院前に限度額の認定を受けることで、窓口での支払が限度額までとなります。
・学校の管理下におけるけがや疾病
・第三者行為によるけがや疾病
例:交通事故によるけがなど
手続き方法
子ども医療費助成制度を利用する場合は事前の登録が必要です。
1.登録方法
下記の必要書類を持って、子育て支援課または生活環境課にて手続きをしてください。
① 子ども医療費受給資格登録申請書
裏面に下記2点の写しを添付してください。
② 対象児の健康保険証
③ 保護者名義の通帳
2.支払請求方法
■平成29年8月1日以降の受診分~令和2年7月31日の受診分
利用方法のしおりをご覧ください。
(1)こちらの医療機関を受診した場合
医療機関の受付で保険証と受給資格者証を提示して受診してください。(調剤薬局でも利用できます。)
保険診療となる医療費の支払いは不要になります。
注意事項
・助成制度を実施していない医療機関もありますので、その場合は(2)の手続き方法で請求してください。
・入院した場合や高額な医療費は窓口でのお支払いが必要です。(3)をお読みください。
・検査料、薬の容器代、文書料等の保険診療外の医療費及び学校管理下でのけがや疾病は対象外となりますので、お支払いください。
(2)接骨院や(1)以外の医療機関を受診した場合
①子ども医療費支給申請書に医療機関の証明を受ける。(1か月1診療明細書ごとに1枚の証明をもらってください。)
②子育て支援課または生活環境課に申請する。
③申請月の翌月25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に登録の口座へ振り込みます。
(高額療養費等に該当する場合はこの限りではありません。別途手続きが必要です。)
注意事項
・医療機関によっては100円前後の文書料がかかる場合があります。
・医療機関によっては受診月の翌月以降に証明できるようになるところがあります。
・支給申請書は市の窓口(子育て支援課、生活環境課)にあります。
また、市のホームページからもダウンロードできます。
・市の支給申請書の受付期間は受診月から5年間です。
(健康保険の手続きの期間が決まっているものもあるため、なるべく1年以内に提出してください。
(3)入院した場合、高額の医療費となった場合
入院する場合はこちらの医療機関であっても、(2)の手順での返金となりますので、立替え払いが必要となります。
高額の医療費の場合は(3)の手順にあわせて、次のどちらかの手続きが必要になります。
①高額療養費の限度額認定
医療費のお支払い前に加入している健康保険で限度額の認定を受け、医療機関の窓口にて認定証を提示してください。
医療費を支払った後は通常通り支給申請書を提出していただくと、翌月25日(休日の場合は翌営業日)に振込みます。
自己限度額以上(所得によって額が異なります)の立替え払いが必要なくなります。
②高額療養費の手続き
医療費を支払った後に、加入している健康保険で高額療養費の手続きを行います。
数カ月後に健康保険から高額療養費が振り込まれますので、市に支給申請書と、保険者から支払われた高額療養費の額が分かるものを一緒に提出してください。
また、21,000円以上の医療費を支払った場合は、
・ご家族の中で21,000円以上の医療費がかかっている方がいないか
・限度額の区分について
上記2点についてお伺いする場合がございますのでご協力をお願いします。
■令和2年8月1日以降の受診分
◎県内の医療機関で受診した場合
医療機関の窓口で健康保険証と受給資格者証を提示してください。保険診療にかかる自己負担分の支払が不要になります。
◎県外の医療機関で受診した場合
(1)医療機関で立替払いをしてください。
(2)医療機関で子ども医療費支給申請書(白色)に証明を書いてもらってください。
(3)さぬき市に提出してください。
(4)月末までの受付分を翌月25日に口座に振り込みします。
※1か月1診療明細書ごとに1枚の証明をもらってください。
※提出期限について
医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して、5年以内に行ってください。
ただし、高額療養費・附加給付などほかの制度から支給される場合は、1年以内に提出してください。
なお、期限が過ぎた申請書は、無効となりますのでご注意ください。
届出が必要な場合
次の場合は届出が必要です。
(1)受給資格者証に記載してある事項または振込先に変更があったとき
(2)受給資格者証をなくしたり、破損したりしたとき
(3)医療費の支給を受ける資格を失ったとき
例:市から転出したとき、生活保護を受けるようになったとき等
届出には受給資格者証、変更した健康保険証・通帳等が必要となります。
申請・届出様式
- 子ども医療受給資格登録申請書【PDF形式/99KB】
- 子ども医療受給者証再交付申請書【PDF形式/59KB】
- 子ども医療費支給申請書【PDF形式/99KB】
- 子ども医療費受給資格内容変更届【PDF形式/94KB】