国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入している方で、生まれてから(資格取得日から)18歳年度末までの保険診療にかかる自己負担分を助成する制度です。
対象となるお子様
①さぬき市に住民票がある
②健康保険などに加入している
③0歳から18歳まで(出生日または資格取得日から18歳に達した日以後最初の3月31日まで)
※①から③をすべて満たすお子様が対象です。助成を受けるにはさぬき市への事前登録が必要です。
助成対象外
下記事項に該当する場合は対象外です。
・ひとり親家庭等医療費受給者・重度心身障害者等医療費受給者若しくは生活保護の受給者等、他法制度受給者
・保険診療外の費用
例:入院時食事代、薬の容器代、文書料など
・高額療養費
入院により医療費が高額になったとき、自己負担限度額(世帯の所得によって異なります)を超えた額が高額療養費となり、その部分は加入している医療保険から支払われます。
入院前に限度額の認定を受けることで、窓口での支払が限度額までとなります。
・学校の管理下におけるけがや疾病
・第三者行為によるけがや疾病
例:交通事故によるけがなど
手続きの方法(登録方法)
下記の手続きに必要な書類を持参して、子育て支援課または生活環境課にて手続きをしてください。
手続き後、受給資格者証をお渡しします。
手続きに必要なもの
○子ども医療費受給資格登録申請書
○保護者名義の通帳
○対象児の健康保険の資格情報を確認できる次のいずれかのもの
・健康保険証 (令和6年12月2日の健康保険証廃止後は、使用可能な経過措置期間のもの)
・資格情報のお知らせ (資格取得日が必要ですので、A4型の通知をお持ちください)
・資格確認書
・マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」 (資格取得日が確認できるマイナポータル画面も必要です)
○申請者の身元確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
病院等を受診するとき
◎県内の医療機関で受診した場合
医療機関の窓口で健康保険証等(マイナ保険証、資格確認書等)と受給資格者証を提示してください。保険診療にかかる自己負担分の支払が不要になります。
◎県外の医療機関で受診した場合
- 医療機関で立替払いをしてください。
- 医療機関で子ども医療費支給申請書に証明を書いてもらってください。
- さぬき市に提出してください。
- 月末までの受付分を翌月25日に口座に振り込みします。
※1か月1診療明細書ごとに1枚の証明をもらってください。
※提出期限について
医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して、5年以内に行ってください。
ただし、高額療養費・附加給付などほかの制度から支給される場合は、1年以内に提出してください。
なお、期限が過ぎた申請書は、無効となりますのでご注意ください。
高額療養費の対象になる方
- 加入している保険者に高額療養費の支給申請をしてください。
- 保険者が払戻額の決定します。払戻額が確認できる通知書または入金が確認できる通帳を持参してください。
- 自己負担分から高額療養費の払戻額を差し引いた額を助成します。
届け出が必要な場合
○受給資格者証に記載してある事項または振込先に変更があったとき
○受給資格者証をなくしたり、破損したりしたとき
○医療費の支給を受ける資格を失ったとき
例:市から転出したとき、生活保護を受けるようになったとき等
※届出には健康保険証等(資格確認書、資格情報のお知らせ等)、通帳等の口座情報がわかるもの、受給資格者証、本人確認書類をご持参ください。
支払請求方法の詳細について
支払請求方法の詳細について(市ホームページ)
さぬき市の医療費制度改正について
さぬき市の医療費制度改正について(市ホームページ)
申請・届出様式
- 子ども医療受給資格登録申請書【PDF形式/99KB】
- 子ども医療受給者証再交付申請書【PDF形式/59KB】
- 子ども医療費支給申請書【PDF形式/99KB】
- 子ども医療費受給資格内容変更届【PDF形式/94KB】