支払請求方法
■平成29年8月1日以降の受診分~令和2年7月31日の受診分
利用方法のしおりをご覧ください。
(1)こちらの医療機関を受診した場合
医療機関の受付で健康保険証等(マイナ保険証、資格確認書等)と受給資格者証を提示して受診してください。(調剤薬局でも利用できます。)
保険診療となる医療費の支払いは不要になります。
注意事項
・助成制度を実施していない医療機関もありますので、その場合は(2)の手続き方法で請求してください。
・入院した場合や高額な医療費は窓口でのお支払いが必要です。(3)をお読みください。
・検査料、薬の容器代、文書料等の保険診療外の医療費及び学校管理下でのけがや疾病は対象外となりますので、お支払いください。
(2)接骨院や(1)以外の医療機関を受診した場合
①子ども医療費支給申請書に医療機関の証明を受ける。(1か月1診療明細書ごとに1枚の証明をもらってください。)
②子育て支援課または生活環境課に申請する。
③申請月の翌月25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に登録の口座へ振り込みます。
(高額療養費等に該当する場合はこの限りではありません。別途手続きが必要です。)
注意事項
・医療機関によっては100円前後の文書料がかかる場合があります。
・医療機関によっては受診月の翌月以降に証明できるようになるところがあります。
・支給申請書は市の窓口(子育て支援課、生活環境課)にあります。
また、市のホームページからもダウンロードできます。
・市の支給申請書の受付期間は受診月から5年間です。
(健康保険の手続きの期間が決まっているものもあるため、なるべく1年以内に提出してください。
(3)入院した場合、高額の医療費となった場合
入院する場合はこちらの医療機関であっても、(2)の手順での返金となりますので、立替え払いが必要となります。
高額の医療費の場合は(3)の手順にあわせて、次のどちらかの手続きが必要になります。
①高額療養費の限度額認定
医療費のお支払い前に加入している健康保険で限度額の認定を受け、医療機関の窓口にて認定証を提示してください。
医療費を支払った後は通常通り支給申請書を提出していただくと、翌月25日(休日の場合は翌営業日)に振込みます。
自己限度額以上(所得によって額が異なります)の立替え払いが必要なくなります。
②高額療養費の手続き
医療費を支払った後に、加入している健康保険で高額療養費の手続きを行います。
数カ月後に健康保険から高額療養費が振り込まれますので、市に支給申請書と、保険者から支払われた高額療養費の額が分かるものを一緒に提出してください。
また、21,000円以上の医療費を支払った場合は、
・ご家族の中で21,000円以上の医療費がかかっている方がいないか
・限度額の区分について
上記2点についてお伺いする場合がございますのでご協力をお願いします。
■令和2年8月1日以降の受診分
◎県内の医療機関で受診した場合
医療機関の窓口で健康保険証等(マイナ保険証、資格確認書等)と受給資格者証を提示してください。保険診療にかかる自己負担分の支払が不要になります。
◎県外の医療機関で受診した場合
(1)医療機関で立替払いをしてください。
(2)医療機関で子ども医療費支給申請書(白色)に証明を書いてもらってください。
(3)さぬき市に提出してください。
(4)月末までの受付分を翌月25日に口座に振り込みします。
※1か月1診療明細書ごとに1枚の証明をもらってください。
※提出期限について
医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して、5年以内に行ってください。
ただし、高額療養費・附加給付などほかの制度から支給される場合は、1年以内に提出してください。
なお、期限が過ぎた申請書は、無効となりますのでご注意ください。
