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介護サービス事業所の指定申請の手続きについて

指定申請の手続きの概要

  さぬき市内の居宅介護(予防)支援事業所、地域密着型サービス事業所並びにさぬき市民に対してサービス提供を行う介護予防・日常生活支援総合事業の事業所がさぬき市の指定を受ける場合にはさぬき市長に指定申請を行う必要があります。
 なお、地域密着型サービス事業所のうち通所介護事業所については、令和6年度から令和8年度での新規受付を行っておりません。

指定申請の受付について

 事業所の指定は、毎月1日付けで行います。
 指定申請書の提出期限は、指定を受ける月の前々月の末日とします。(閉庁日に当たる場合は、その前の開庁日とします。)

提出書類について

提出書類の様式については下記リンクより取得してください。

厚生労働省ホームページ(外部リンク)
様式はこちら

指定申請手数料

○居宅介護(予防)支援事業所・・・1件につき20,000円

○地域密着型(介護予防)サービス・・・1件につき20,000円

○介護予防・日常生活支援総合事業・・・1件につき10,000円

※1事業所で「予防」と同時に指定申請を行う場合は1件としてカウントします。

  提出後に納入通知書を送付しますので、納期限までに納付して下さい。
  なお、この手数料は申請の審査のための手数料です。指定できない場合も返還できませんので、あらかじめ了承下さい。

定款および運営規程の変更について

 (1) 定款について
    法人の定款については、目的欄に介護予防・日常生活支援総合事業を行うことの記載が必要です。
 (例1)
  「介護保険法に基づく第1号訪問事業」
  (例2)
   「介護保険法に基づく第1号通所事業」

※上記記載例が全ての法人の定款に当てはまるわけではありません。定款変更の詳細について、医療法人、社会福祉法人等はそれぞれの所管庁へ確認が必要です。

 (2) 運営規程について
  運営規程については、事業の目的欄等に実施する介護予防・日常生活支援総合事業のサービス名の記載が必要です。
 (例1)
  「介護予防訪問介護相当サービス」
 (例2)
  「介護予防通所介護相当サービス」
 (例3)
 「訪問型サービスA」

指定の効力の範囲

 指定の効力は指定を受けた市町村の中で効力が及ぶことになります。
 総合事業に関しては、さぬき市に所在する事業所の場合、事業所のサービスを利用する要支援者等にさぬき市以外の被保険者がいる場合は、さぬき市だけでなく、その市町にも指定申請の手続きを行う必要があります。
 手続き方法については、各市町にご確認下さい。

 

(問い合わせ・書類の提出先)
さぬき市長寿介護課
さぬき市寒川町石田東甲935番地1
TEL:0879-26-9904

長寿介護課
電話:0879-26-9904
ファックス:0879-26-9948
メールアドレス:kaigo@city.sanuki.lg.jp

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