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さぬき市結婚定住奨励事業

結婚してさぬき市で暮らしますの画像

さぬき市では、結婚して市に定住する夫婦に
対して、さぬき市共通商品券を交付します。

市では将来にわたって賑わいと活力あるさぬき市であり続けるため、一人でも多くの人にこの町に住んでもらうことを応援しています。

■さぬき市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に規定する証明書および証明カードの交付を受けた方を対象に追加しました。

《用語の説明》

  • 婚姻日:婚姻届を提出し、受理された日またはさぬき市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱の規定する証明書および証明カード(以下「宣誓証明書等」という。)の交付を受けた日をいう。
  • 夫婦:婚姻届を提出し、受理された男女その他事実上夫婦と同様の関係にある者としての宣誓証明書等の交付を受けたパートナーシップの関係にあるものをいう。

商品券を受給できる方

婚姻日が令和9年3月31日までの間にある方で、以下の全ての要件を満たすことが条件になります。
(1)婚姻日現在の年齢が、夫婦いずれかの年齢が40歳未満であること。

(2)婚姻日から起算して6か月を経過する日までに夫婦ともに市内に住所を有していること。

(3)婚姻後、夫婦ともに1年以上本市に住所を有し、かつ、その後も定住の意思を有すること。

(4)過去に夫婦ともにこの事業による商品券の交付を受けていないこと。
 
(5)夫婦ともにさぬき市結婚新生活支援交付要綱(令和3年さぬき市告示第52号)に基づく結婚新生活支援金の交付を過去に受けていないまたは受ける予定がない。
 
(6)夫婦ともに市税および国民健康保険税を滞納していないこと。

受給額

夫婦一組につき、さぬき市共通商品券10万円分を交付します。

申請の仕方

婚姻後夫婦ともに、1年以上本市に住所を有するに至った時から6か月以内に結婚定住奨励事業商品券交付申請書(請求書)を市役所政策課または総合支所に提出してください。
また、申請書の他に戸籍全部事項証明書が必要です。
交付、不交付に関わらず、各書類の発行手数料の返金には応じられませんので、必ず要件等をご確認ください。
なお、記入内容を訂正する場合に押印が必要になるため、印鑑をお持ちください。

申請書はこちらからダウンロードしてください。
申請書【PDF形式/85KB】
申請書【Word形式/23KB】
申請書(記入例)【PDF形式/102KB】
※内容を訂正する場合は、訂正印および申請者印の押印をお願いします。

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よくある質問~令和5年度・具体例~

Q1
婚姻日に夫が40歳、妻が39歳の場合は受給の対象となりますか?
A1
婚姻日に夫婦いずれかの方が40歳未満であるため、受給の対象となります。

 

Q2
夫婦ともにさぬき市に在住し、婚姻届もさぬき市に提出した場合、受給の対象となりますか?
A2
受給の対象となります。申請は、婚姻日から1年経過した日から可能となります。

 

Q3
令和4年3月1日に市外で婚姻届を提出し、同年4月1日に夫婦ともにさぬき市に住所を移したのですが、受給の対象となりますか?
A3
婚姻日から起算して6か月を経過する日までに夫婦ともにさぬき市内に住所を有しているため、受給の対象となります。

 

Q4
令和4年4月15日にさぬき市に婚姻届を提出し、同日夫婦ともにさぬき市に住所を移したのですが、いつから申請が可能ですか?
A4
夫婦ともにさぬき市に住所を移してから1年経過した令和5年4月15日から申請が可能です。なお、申請期限は令和5年10月15日までとなります。

 

Q5
夫婦の一方が婚姻日から8か月経過してさぬき市に住所を移した場合は、受給の対象となりますか?
A5
婚姻日から起算して6か月を経過する日までに夫婦ともにさぬき市内に住所を有している必要があります。今回の場合、婚姻日から起算して6か月を経過してしまっているので、受給の対象となりません。

 

Q6
令和3年6月30日に婚姻届を提出して、同年7月31日から夫婦ともにさぬき市に住所を移したのですが、今から申請しても受給の対象となりますか?
A6
婚姻後、1年以上本市に住所を有するに至った時から6か月以内に申請書を提出いただく必要があります。交付の要件は満たしていますが、提出期限(令和5年1月31日)を経過しているため、受給の対象となりません。

 

Q7
さぬき市定住促進奨励金を受給している場合は、受給の対象となりますか?
A7
さぬき市定住促進奨励金の受給およびさぬき市住宅リフォーム促進支援事業による商品券の受給をしている場合でも、受給の対象となります。

 

参考

結婚定住奨励事業チラシ【PDF形式/358KB】
結婚新生活支援事業と結婚定住奨励事業の違いについて【PDF形式/370KB】
結婚支援制度フローチャート【PDF形式/706KB】

さぬき市結婚新生活支援事業(市ホームページ)

 

【申請受付窓口】
政策課(本庁)または総合支所(寒川庁舎)

【お問い合わせ先】
〒769-2195
さぬき市志度5385-8
政策課 結婚定住奨励係
電話:087-894-1112

政策課
電話:087-894-1112
FAX:087-894-4440
E-Mail seisaku@city.sanuki.lg.jp

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