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さぬき市結婚新生活支援事業

結婚新生活支援金チラシ

申請を希望する場合は、政策課へ事前相談をお願いします。

制度の趣旨

 さぬき市では、若者の婚姻に伴う経済的負担を軽減するために新生活に係る経費の一部を補助する「さぬき市結婚新生活支援事業」を行っています。

≪用語の説明≫

(1) 住宅賃貸:次に掲げる住宅を除く賃貸住宅を所有または転貸する者との間で夫婦いずれか一方が名義人となる建物賃貸借契約を締結し、夫婦の居住の用に供することをいう。
 ア 勤務事務所の社宅・社員寮、公的賃貸住宅または雇用促進住宅
 イ 世帯員の3親等以内の親族が所有する賃貸住宅

(2) 住宅手当:事業主が従業員に対して支給または負担する住宅に関する全ての手当をいう。

(3) 貸与型奨学金:公的団体または民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

制度の概要

 令和5年3月1日から令和6年3月29日までに婚姻届けを提出し、受理された夫婦のうち、下記要件を全て満たす世帯に対して「結婚新生活支援金」を交付します。

■要件

下記要件を全て満たす世帯です。
(1) 令和5年3月1日から令和6年3月29日までの間に婚姻届が受理された夫婦(令和5年3月1日以後に離婚し、同一の配偶者と再度の婚姻届を提出し、受理された夫婦を除く。)であること。

(2) 支援金の交付を申請する日(以下「交付申請日」という。)における直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額(以下「世帯の所得額」という。)が500万円未満であること。
 ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っているときは、世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。

(3) 夫婦ともに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、現に市内の住宅に居住していること。

(4) 夫婦ともに婚姻日における年齢が40歳未満であること。

(5) 夫婦の双方または一方が日本国籍を有していない場合は、出入国管理および難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。

(6) 夫婦ともに市税および国民健康保険税を滞納していないこと。

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護または支援金と重複する他の公的給付を受けていないこと。

(8) 夫婦ともに過去に国または他の地方公共団体におけるこの支援金と同様の趣旨による補助金等の交付を受けたことがないこと。

(9) 夫婦ともにさぬき市結婚定住奨励事業実施要綱(平成25年さぬき市告示第22号)に基づく商品券の交付を過去に受けていないまたは受ける予定がないこと。

(10) 夫婦の同一世帯にさぬき市移住促進家賃等補助金交付要綱(平成28年さぬき市告示第67号)に基づく移住支援金の交付を過去に受けた者または受ける予定の者がいないこと。

(11)夫婦の同一世帯にさぬき市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱(令和元年さぬき市告示第11号)に基づく移住支援金の交付を過去に受けた者または受ける予定の者がいないこと。

(12)夫婦の同一世帯にさぬき市暮らし学生応援補助金(令和4年さぬき市告示第52号)およびさぬき市暮らし若者世代応援補助金(令和4年さぬき市告示第53号)に基づく補助金を過去に受けていないまたは受ける予定がないこと。

(13) (7)から(12)までに掲げるもののほか、夫婦ともに対象経費について、他の公的制度による補助等を受けていないこと。

(14) 夫婦ともに次のアからウまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
ウ 暴力団関係者(暴力団員または暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持および運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)

対象となる経費

 令和5年4月1日から令和6年3月29日までの間に、交付対象世帯が婚姻を機に支払った費用で、次に掲げるものとします。

①住宅賃貸費用
 婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用で、家賃(共益費を含む。)および初期費用(敷金、礼金および仲介手数料)

②引越費用
 婚姻を機に本市に転入し、または市内で転居する際に要した費用のうち、引越業者または運送業者への支払いに係る実費を対象とします。

※駐車場代など対象外となる経費があります。詳しくは、参考資料の「結婚新生活支援事業に関する質問」をご覧ください。

※対象経費について、勤務先等から住宅手当が支給されている場合は、当該手当の支給分を交付対象経費から差し引くものとします。
※市長が適当でないと認める費用については対象経費から除くものとします。

補助額

①と②を合わせて
・夫婦ともに30歳未満の世帯:上限60万円
・上記以外の世帯:上限30万円

※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます。

申請の時期

令和5年4月3日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで
※必ず政策課へ事前相談をお願いします。

必要書類等

(1) 結婚新生活支援金交付申請書(請求書)(様式第1号)
(2) 結婚新生活支援金誓約書(様式第2号)
(3) 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明書
(4) 夫婦それぞれの交付申請日時点における直近の所得証明書
(5) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類((4)の所得証明書の期間と同一期間内のものに限る。)
(6) 本申請に係る住宅の賃貸借契約書の写し
(7) 本申請に係る住宅賃貸借初期費用の額とその内容が分かる書類
(8) 本申請に係る引越費用の額とその内容が分かる書類
(9) 勤務先からの住宅手当の支給額が分かる書類
(10) 交付対象経費の支払が完了したことを証明する書類
(11) その他市長が必要と認める書類
(12)アンケート

※上記書類以外にも、別途書類をいただく場合があります。

※交付、不交付に関わらず、各書類の発行手数料の返金には応じられませんので、必ず要件等をご確認ください。

※様式第1、2号は下記からダウンロードできます。

申請の流れ

事前相談交付申請(請求)→交付決定→口座振込

申請者にしていただくことは、下線部分です。

参考
資料
○結婚新生活支援金交付申請書(請求書)(様式第1号)【PDF形式/158KB】【Word形式/62KB】
○結婚新生活支援金誓約書(様式第2号)【PDF形式/121KB】【Word形式/21KB】
○記入例【PDF形式/172KB】
○アンケート【PDF形式/636KB】
○結婚新生活支援事業チラシ【PDF形式/566KB】
○結婚新生活支援事業と結婚定住奨励事業の違いについて【PDF形式/370KB】
○結婚支援制度フローチャート【PDF形式/706KB】
○結婚新生活支援事業に関する質問【PDF形式/89KB】

※内容を訂正する場合は、訂正印および申請者印の押印をお願いします。

受給資格の認定について

 令和5年4月1日から令和6年3月29日までの間に、対象世帯が婚姻を機に支払った費用が補助の対象となりますが、この期間後初めて費用を支払う予定となる世帯は、令和5年度中に「受給資格の認定申請」を行うと、令和6年度に交付申請(請求)できる場合があります。
 例えば、令和6年2月28日に婚姻届を受理された夫婦が、令和6年4月以降に家賃等を支払う場合、令和6年3月29日(金曜日)までに「受給資格の認定申請」を行うと、令和6年度に交付申請(請求)できます。
 必要書類等をご案内しますので、お問合せください。

前年度からの継続補助について

 令和4年度に結婚新生活支援金の交付を受けたものの、補助上限額に達しなかった世帯は、継続補助として補助上限額までの残額について申請できる場合があります。

 例えば、夫婦ともに30歳未満の世帯が令和4年度に25万円の交付を受けた場合、該当の補助上限額60万円から差し引いた残額35万円について令和5年度に申請できます。

 該当の世帯へは、令和5年6月頃に継続補助についてお知らせをお送りしますので、必要書類等をご確認ください。

結婚新生活支援事業について

本支援金の一部は、国の「地域少子化対策重点推進事業」を活用しています。

本事業については、香川県と連携して取組を進めています。

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申請受付窓口・お問い合わせ先

〒769-2195
さぬき市志度5385番地8
政策課 定住・移住促進係
電話:087-894-1112
E-Mail seisaku@city.sanuki.lg.jp

政策課
電話:087-894-1112
FAX:087-894-4440
E-Mail seisaku@city.sanuki.lg.jp

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