~ご注意~ このページに記載されている内容は、令和6年3月19日時点の情報です。今後、国等からの通達等により内容が変更となる場合もあります。 また、現時点では給付額の算定に必要なすべての情報を確認できないため、具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か・支給額等)をいただいてもお答えできかねますので、ご了承ください。 |
概要
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年分所得税及び定額減税実績額等が確定した結果、令和6年度に実施した当初調整給付金の額に不足が生じる方に、定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
支給対象者
令和7年度個人住民税がさぬき市で課税対象となる方のうち、次の1または2に該当する方(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます)
- 当初調整給付の算定の際に、令和5年分所得等を基にしていたことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
- 次の要件をすべて満たす方
①所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円
②税制度上、扶養親族の対象外(例:事業専従者、合計所得金額48万円超の者)
③低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付・令和6年非課税給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
支給額
上記1の方
不足額給付額 = 「不足額給付時調整給付所要額(A)※」 ― 「当初調整給付額(B)」
※(A)・・・次のアとイの合算額を1万円単位に切り上げた額
ア 令和6年分所得税定額減税可能額―令和6年分所得税額
イ 令和6年度分個人住民税定額減税可能額―令和6年度分個人住民税所得割額
上記2の方
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
手続き方法
詳細が決まり次第、改めておしらせします。
支給時期
詳細が決まり次第、改めておしらせします。
注意事項
現在のところ、給付額の算定は、令和7年6月2日時点の住民税課税情報を基に実施する想定です。基準日以降に税額変更が生じても給付額の再算定は行わないこととするため、当初調整給付額が変更となるような令和5年分所得に修正のある方や令和6年分の確定申告がお済みでない方等は、出来る限り早い時期に手続きをお済ませください。
《詐欺にご注意ください》 給付金支給にあたり、市や内閣府などがATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることはありません。 |
福祉総務課
- 電話:0879-26-9902
- ファックス: 0879-26-9945
- メールアドレス:fukushisomu@city.sanuki.lg.jp