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過疎地域における特別償却について

 旧津田町地域(津田地区)・旧大川町地域(大川地区)において、一定の要件を満たした製造業等に係る設備投資を行う場合、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年法律第19号)第23条に基づき、減価償却の特例が適用され、事業者が対象設備を取得等した場合に、5年間の割増償却を行うことができます。
 さぬき市では本特例の適用に必要な確認書を発行します。

 

制度について

 青色申告を行う個人又は法人が、事業用設備を取得等して事業の用に供した場合、建物、機械等の資産について、通常の償却額に加え、普通償却額の限度額の一定割合を割増償却額として、計上し、必要経費に含めることができます。

1.対象業種
 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
2.対象投資
 対象業種の事業の用に供するために取得した機械及び装置、建物及びその付属設備並びに構築物(建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)

3.価額要件

業種 資本金規模
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上※ 2,000万円以上※
農林水産物等販売業
・情報サービス業等
500万円以上 500万円以上※ 500万円以上※

※資本金が5,000万円超の法人は、新設又は増設に係る取得等に限る。

4.割増償却率
 機械・装置:普通償却限度額の32%
 建物・附属設備等:普通償却限度額の48%

5.適用期間
 事業の用に供してから5年間

※さぬき市過疎地域持続的発展計画策定の令和3年4月1日以降、令和6年3月31日までに取得等したものに限ります。

◇その他、割増償却制度の詳細は、お近くの税務署へお問い合わせください。
 長尾税務署 TEL:0879-52-2531

 

手続きについて

 本制度の適用を受けようとする事業者は、税務署に申告する書類に本市が交付する 「確認書」の添付が必要となります。

  1. 本市への確認申請書の提出
     事業者は、令和3年4月1日以降に行った、当該制度の適用を受けようとする設備投資等について、さぬき市商工観光課へ以下の書類を提出してください。
  2. 【提出書類】

    ①産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
    確認申請書(個人)【Word形式/17KB】
    確認申請書(法人)【Word形式/17KB】
    確認申請書(連結法人)【Word形式/17KB】
    確認申請書(記載例)【PDF形式/479KB】

    ②業種及び資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)

    ③設備等の取得価額と取得日が確認できるもの(契約書や領収書などの写し)

    ④設備等を取得した場所が確認できるもの(事業所の位置図、設備等配置図など)

    ⑤取得した設備等の詳細が確認できるもの(設備明細、建物図面など)

  3. 【申請先】
    さぬき市商工観光課
    〒769-2195香川県さぬき市志度5385番地8
    TEL:087-894-1114
  4. 市長による「確認書」の交付
     申請内容が「さぬき市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合していることを確認後、事業所に対し「確認書」を交付します。
  5. 税務申告
     税務申告の際に、申告書類と一緒に上記「確認書」を提出してください。

 

固定資産税の課税免除

 取得等した設備の固定資産税(土地・家屋・償却資産)の課税免除については、以下のページをご覧ください。

過疎地域における固定資産税の課税免除について(市ホームページ)

 

関連リンク

さぬき市過疎地域持続的発展計画について(市ホームページ)
過疎地域を対象とした税制措置等(総務省)

商工観光課
電話: 087-894-1114
ファックス:087-894-3444
メールアドレス:syokokanko@city.sanuki.lg.jp

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