農業生産法人で営農事業をされている方は毎年、事業年度終了後に農業委員会に報告が必要とされています。
事業年度が農繁期などである法人の方もいらっしゃるかとは思われますが、毎年度忘れずに報告をお願いします。 過料の規定もあります。
※該当する法人
法人形態
農事組合法人、合名会社、合資会社等
経営内容
農業と農業に関連する事業が法人の売上高の過半
構成員
農業者・農業関係者が構成するもの
※農地法第68条(抜粋) 三十万円以下の過料に処せられる場合 農地法第6条第1項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
○お問い合わせ先
・農業委員会事務局
電話: 087-894-9212
農業委員会事務局
電話:087-894-9212
ファックス:087-894-9666
メールアドレス:nougyouiinkai@city.sanuki.lg.jp