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令和8年度市・県民税(個人住民税)向けの主な税制改正内容

この改正概要(令和7年度税制改正)は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする、令和8年度の市・県民税(個人住民税)から適用されます。

1 給与所得控除の見直し
2 各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
参考1 よくある質問(令和7年度税制改正関係)
参考2 関連リンク

 

1 給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が10万円引き上げられ、65万円になります(改正前55万円)。

◆対象者・・・給与収入金額が190万円以下の方

◆給与所得控除額 (改正前と改正後の比較)
給与の収入金額(区分)  給与所得控除額 
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円 
162万5千円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円

(注意)給与の収入金額が190万円を超える区分に対する改正はありません。

 

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

 各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

扶養親族等の区分 所得要件  
  改正前
【参考】(給与収入ベースの額) 
改正後
【参考】(給与収入ベースの額)

・扶養親族
・同一生計配偶者

・ひとり親の生計を一にする子

48万円以下
(103万円以下) 
58万円以下
(123万円以下) 
・配偶者特別控除の対象となる配偶者  48万円超133万円以下
(103万円超 201万6千円未満)
58万円超133万円以下
(123万円超 201万6千円未満) 
・勤労学生  75万円以下
(130万円以下) 
85万円以下
(150万円以下) 
・家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円  65万円

(注意)給与収入ベースの額は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方は、この限りではありません。
(注意)給与収入金額は、社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。

 

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(特定親族)がいる場合に所得控除の適用が受けられるようになります。

◆特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額  【参考】 (給与収入ベースの額) 特定親族特別控除額
58万円超  95万円以下 (123万円超 160万円以下) 45万円
95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) 41万円
100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) 31万円
105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) 21万円
110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) 11万円
115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) 6万円
120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) 3万円

(注意)給与収入ベースの額は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方は、この限りではありません。
(注意)給与収入金額は、社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。

 

参考1 よくある質問(令和7年度税制改正関係)

Q1 公的年金の控除額は変更されますか?

A1 変更ありません。給与所得控除のみの変更です。

Q2 個人住民税の基礎控除は変更されますか?

A2 変更ありません。基礎控除の変更は所得税(国税)のみです。控除額等は関連リンクをご覧ください。

Q3 特定親族特別控除に該当する場合も扶養親族として扱われますか?

A3 特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため、非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。

 

参考2 関連リンク

【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部リンク)

令和7年度税制改正における住宅ローン減税制度の変更内容については、国土交通省ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

 

税務課
電話: 087-894-1118
ファックス:087-894-8448
メールアドレス:zeimu@city.sanuki.lg.jp

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