この改正概要(令和7年度税制改正)は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする、令和8年度の市・県民税(個人住民税)から適用されます。
1 給与所得控除の見直し
2 各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
参考1 よくある質問(令和7年度税制改正関係)
参考2 関連リンク
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が10万円引き上げられ、65万円になります(改正前55万円)。
◆対象者・・・給与収入金額が190万円以下の方
| 給与の収入金額(区分) | 給与所得控除額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
(注意)給与の収入金額が190万円を超える区分に対する改正はありません。
2 各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 扶養親族等の区分 | 所得要件 | |
| 改正前 【参考】(給与収入ベースの額) |
改正後 【参考】(給与収入ベースの額) |
|
|
・扶養親族 ・ひとり親の生計を一にする子 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| ・配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下 (103万円超 201万6千円未満) |
58万円超133万円以下 (123万円超 201万6千円未満) |
| ・勤労学生 | 75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
| ・家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
(注意)給与収入ベースの額は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方は、この限りではありません。
(注意)給与収入金額は、社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。
3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(特定親族)がいる場合に所得控除の適用が受けられるようになります。
| 特定親族の合計所得金額 【参考】 (給与収入ベースの額) | 特定親族特別控除額 |
| 58万円超 95万円以下 (123万円超 160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) | 3万円 |
(注意)給与収入ベースの額は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方は、この限りではありません。
(注意)給与収入金額は、社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。
参考1 よくある質問(令和7年度税制改正関係)
Q1 公的年金の控除額は変更されますか?
A1 変更ありません。給与所得控除のみの変更です。
Q2 個人住民税の基礎控除は変更されますか?
A2 変更ありません。基礎控除の変更は所得税(国税)のみです。控除額等は関連リンクをご覧ください。
Q3 特定親族特別控除に該当する場合も扶養親族として扱われますか?
A3 特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため、非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
参考2 関連リンク
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部リンク)
令和7年度税制改正における住宅ローン減税制度の変更内容については、国土交通省ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
























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FAX:087-894-4440