更新日:2025年6月3日
戸籍への振り仮名の記載について
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行(令和7年5月26日)により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
詳細につきましては、法務省ホームページをご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されます(外部リンク)
オンライン届出について(外部リンク)
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票の情報等を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名に誤りがないか必ずご確認ください。
さぬき市の発送時期:6月下旬頃
(2)氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしてください。
※通知された振り仮名が正しい場合は、届出を行う必要はありません。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記録
改正法の施行から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間)に、振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
市区町村長により戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り氏や名の振り仮名の変更届出ができます。
なお、(2)で届出をした氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
氏名の振り仮名の届出の方法は、市区町村窓口での届出、郵送による届出のほか、マイナポータルを利用したオンラインでの届出があります。
1.市区町村の窓口で届出
本籍地や住所地等の市区町村の窓口まで来庁のうえ、届書を提出してください。
※届出される振り仮名が通知された振り仮名と異なる場合は、現に使用している読み方が通用していることを証する書面(旅券や預金通帳、診察券等)を確認させていただく場合がございます。
窓口 | 時間 |
本庁市民課 |
平日午前8時30分~午後5時 (祝日、年末年始を除く) |
寒川庁舎 総合支所 |
窓口 | 時間 |
本庁宿日直室 (本庁東側) |
平日:上記開庁時間以外 土日祝日:終日24時間 |
※預かった届書は、後日開庁時間に審査の上、受理を決定します。届書に不備等がある場合、開庁時間内に来庁いただく場合がございます。
2.郵送で届出
振り仮名の届書を記入のうえ、本籍地の市区町村に郵送してください。様式は下記からダウンロードいただくか、市区町村の窓口にあるものを使用してください。
氏の振り仮名届書→準備中
氏の振り仮名届記載例→準備中
名の振り仮名届書→準備中
名の振り仮名届記載例→準備中
3.マイナポータルから届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインでの氏名の振り仮名届出が可能です。
届出方法の詳細につきましては、法務省ホームページ「オンライン届出について」(外部サイト)をご覧ください。
振り仮名が記載された住民票・戸籍の証明書が必要な方へ
住民票への記載は届出を受理した日から1週間程度、戸籍への記載は約1カ月程度かかります。
住民票の写し等の証明書の取得をお急ぎの場合は、ご連絡ください。
なお、他の市区町村にお住まいの方、本籍がさぬき市以外の方はそれぞれの市区町村にお問い合わせください。
お問い合わせ先
法務省コールセンター
0570-05-0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く。)
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
注意事項
振り仮名の届出をされた方へ
他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と届出いただいた振り仮名が異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
年金受給者のみなさまへ【PDF形式/169KB】
詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために、金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。