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特定空家等の除却命令の公告について

 この度、さぬき市では、空家等対策の一環として、当該空家等をそのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態及び、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態であるもので、所有者等が確知できない特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づき略式代執行による立木の撤去等を実施します。
 実施に当たり、令和7年11月5日付けで下記のとおり公告したので、お知らせします。

さぬき市公告第50号

 次の特定空家等の所有者等が確知できないため、期限までに次の措置が行われない場合は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第10項の規定により、次のとおり措置を行う。

  令和7年11月5日

さぬき市長 大 山 茂 樹

  1. 対象となる特定空家等
    所在地 さぬき市鴨庄4372番地1
    用途  宅地
  2. 措置の内容 当該建築物の除却等
    当該空家等は、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態及び、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態であることから、立木を撤去し、その敷地に放置されている動産を片付け、建物内に不特定の者が容易に侵入できないように適法に処理・対策をすること。
  3. 措置の期限 令和7年12月11日
    期限までに2の措置が行われない場合は、市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、当該措置を講じる。
  4. 動産等の取扱い
    市長等が措置を講じるときは、本件特定空家等に残置されている動産等を建物内に片付ける。動産等に権利を主張しようとする者は、3の期限までに5の問合せ先に通知すること。
  5. 問合せ先
    さぬき市建設経済部都市整備課
    電話087-894-1113
都市整備課

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