さぬき市では、統計調査員として活動していただける方をあらかじめ登録する制度を運用しています。
 募集は随時受け付けていますので、登録を希望される方、統計調査に興味をお持ちの方は、総務部総務課にお問合せください。
 なお、申請手続は、パソコンやスマートフォンからオンラインで行うことも可能です。
さぬき市統計調査員登録制度に関する要綱【PDF形式/167KB】
統計調査員登録申請書【オンライン】(外部リンク)
   
 ○登録調査Q&A
| 質問1 | 統計調査員とは? | 
| 回答1 | 統計調査には国勢調査をはじめとして様々な調査があり、1年間に平均2,3種類の調査が実施されます。 この各種調査において、調査対象を訪問し、調査票の配布や回収、審査などを行う人を「統計調査員」といいます。 | 
| 質問2 | 主にどんな統計調査がありますか? | 
| 回答2 | 市が主体となって実施するものと、県が主体となって実施するものがありますが、市が主体となって実施する統計調査は、主に次のとおりです。 ・国勢調査 ・経済センサス ・住宅・土地統計調査 ・就業構造基本調査 ・全国家計構造調査 ・農林業センサス ・漁業センサス | 
| 質問3 | 統計調査員の仕事内容は?毎回従事しなければならないか? | 
| 回答3 | 統計調査員の仕事の流れは、おおむね次のとおりです。 1.説明会への出席 市の担当者から調査に関する説明を受けます。 2.調査の準備 受け持ち地区の確認や、配布書類へ必要事項の記入を行うなど事前準備を行います。 3.調査票の配布、回収、審査 調査対象を訪問し、調査票への記入を依頼します。調査期日以降に再度訪問し、調査票の回収や記入内容の確認を行います。 | 
| 質問4 | 仕事をする場所や期間は? | 
| 回答4 | 場所や期間は調査によって異なります。 従事可能な地域をあらかじめ指定しておいていただければ、ご要望に合わせてお願いをさせていただくこともできます。 また、従事期間は、おおむね2か月となります。ただし、2か月間朝から晩まで従事していただくということではありません。「○月○日までに調査票を配布」「○月○日までに調査票を回収」というふうに指定された調査日程に従って、期間内に調査活動が終わるようご自身の都合でスケジュールを設定することができます。 | 
| 質問5 | 統計調査員はボランティアなの? | 
| 回答5 | 統計調査員の仕事はボランティアではありません。 調査期間中は、大臣や県知事などから調査員として任命を受け、非常勤の公務員として調査活動に従事していただくことになります。このため、調査内容に関する守秘義務も課されます。 また、活動に対する報酬も薄謝ではありますが、支払われます。報酬額は、調査内容や受け持った調査客体の数などで決まります。 | 
| 質問6 | 調査活動中に事故や怪我が発生したらどうなるの? | 
| 回答6 | 統計調査員は非常勤の公務員の扱いとなりますので、調査活動中に万が一事故が発生して怪我にあった場合は、公務災害補償の対象となります。(ただし、車の運転中の事故については補償されません。) | 
| 質問7 | 登録するための条件は? | 
| 回答7 | 原則として20歳以上の方で、「健康で熱意のある方」、調査上個人情報を扱うため、「秘密保持に責任が持て、統計調査員としてふさわしい方」であれば、どなたでも登録可能です。 ただし、「警察官、税務職員および選挙に直接関係している方」は統計調査員になることはできません。 | 
| 質問8 | どうやったら登録できる? | 
| 回答8 | 次の登録申請書を総務課に提出いただければ、審査の上、折り返しご連絡をさせていただきます。なお、申請書につきましては総務課窓口にて配布をしており、下記からでもダウンロードできます。 | 
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 代表電話:087-894-1111(総務課)
 代表電話:087-894-1111(総務課) FAX:087-894-4440
 FAX:087-894-4440
