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軽自動車税の賦課期日について

担当部課 市民部税務課
質問 所有していた軽自動車を今年の4月中旬に廃車しましたが、今年度の納税通知書が送られてきました。なぜでしょうか?
回答 軽自動車税は、毎年4月1日現在においてその軽自動車を所有している方に課税されます。

したがって、4月1日現在ではまだ車両を所有していたので、本年度分の軽自動車税は納付していただきます。

なお、自動車税のような所有期間による軽減措置はありません。

税務課
電話:087-894-1118
ファックス:087-894-8448
メールアドレス:zeimu@city.sanuki.lg.jp

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