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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

戦没者等のご遺族の方へ特別弔慰金が支給されます

 令和7年の特弔法の改正において、戦後80周年に当たり、改めて、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国は戦没者等を忘れないという証である特別弔慰金を継続支給することとし、その内容については、戦没者等のご遺族に一層の弔慰の意を表すため、特別弔慰金(額面27万5千円 5年償還の記名国債)が支給されます。

 対象者は、戦没者等の死亡時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などを受け取る方がいない場合で次の順番による先順位のご遺族お一人です。

1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の
   ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
   ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
       ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
【代理の方が申請する場合は、委任状等が必要になります。】

委任状【PDF形式/453KB】

請求期間

 令和7年4月1日~令和10年3月31日(3年間)

請求申請受付窓口

長寿介護課(寒川庁舎1階)
 生活環境課(本庁1階)
(注)各出張所では、請求申請手続きはできません。
♦相談、書類提出等は事前に長寿介護課までご連絡ください。
♦窓口での手続きの際、手続きに時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いします。

問い合わせ

 香川県長寿社会対策課  電話:087-832-3265
 さぬき市長寿介護課 電話:0879-26-9904

長寿介護課
電話:0879-26-9904
ファックス:0879-26-9948
メールアドレス:kaigo@city.sanuki.lg.jp

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