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日常生活用具制度

日常生活上の便宜を図るため、身体状況(障害の部位、等級)に応じて用具の給付が受けられます。(ただし、世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給の対象となりません。)
給付を受けようとする場合、事前に申請が必要となります。(用品購入後の申請は受付できません。)
また、原則として、各用具ごとの耐用年数が経過してからでなければ、再給付を申請できませんのでご注意ください。
給付の対象となる用具【PDF形式/317KB】

障害福祉課
電話:0879-26-9903
ファックス:0879-26-9944
メールアドレス:syogaifukushi@city.sanuki.lg.jp

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