日常生活上の便宜を図るため、身体状況(障害の部位、等級)に応じて用具の給付が受けられます。(ただし、世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給の対象となりません。)
給付を受けようとする場合、事前に申請が必要となります。(用品購入後の申請は受付できません。)
また、原則として、各用具ごとの耐用年数が経過してからでなければ、再給付を申請できませんのでご注意ください。
○給付の対象となる用具【PDF形式/317KB】
障害福祉課
日常生活上の便宜を図るため、身体状況(障害の部位、等級)に応じて用具の給付が受けられます。(ただし、世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給の対象となりません。)
給付を受けようとする場合、事前に申請が必要となります。(用品購入後の申請は受付できません。)
また、原則として、各用具ごとの耐用年数が経過してからでなければ、再給付を申請できませんのでご注意ください。
○給付の対象となる用具【PDF形式/317KB】