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国民健康保険の手続き

世帯内に異動があったときは、14日以内に必ず届出をしましょう。
全ての届出には、マイナンバーを確認できるものと本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)をお持ちください。
別世帯の方が代理でお手続きする場合は、委任状が必要です。

国民健康保険に加入するとき

こんなとき 届出に必要なもの
職場の健康保険(被用者保険)をやめたとき ・健康保険資格喪失証明書(※)
職場の健康保険(被用者保険)の被扶養者からはずれたとき
ほかの市町村からさぬき市へ転入してきたとき ・転入前の市町村の転出証明書
子どもが生まれたとき ・母子健康手帳

※健康保険資格喪失証明書は、健康保険・厚生年金保険被保険者・被扶養者資格確認書【PDF形式/28KB】の様式でも受付できます。
※健康保険資格喪失証明書は、お勤めしていた会社で交付を受けてください。
※被用者保険の資格喪失日(通常退職日の翌日)がさぬき市国保の加入日となります。

国民健康保険をやめるとき

こんなとき 届出に必要なもの
職場の健康保険(被用者保険)に加入したとき ・国保の資格確認書等
・職場の健康保険に加入したことを証明するもの(資格確認書または資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険情報画面を印刷したもの等)
職場の健康保険(被用者保険)の被扶養者になったとき
ほかの市町村に転出するとき ・国保の資格確認書等
国保の被保険者が死亡したとき ・国保の資格確認書等
・葬祭を行った方の銀行通帳
・葬祭を行った方を確認できるもの(会葬礼状、火葬許可証等)

※会社に就職したり、市外へ転出した場合は、さぬき市国保の資格確認書等は使用できません。

その他

こんなとき 届出に必要なもの
さぬき市内で転居したとき ・国保の資格確認書等
※先に本庁市民課もしくは寒川庁舎総合支所で異動の届けをしてください。
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき
資格確認書等を紛失または汚れて使えなくなったとき(再交付) ・使えなくなった資格確認書等
世帯内の国保加入者が修学や施設入所等のため、さぬき市から転出するとき ・学生証(在学証明書)、施設入所証明書
・国保の資格確認書等

 

※各種届出は国保・健康課(寒川庁舎2階)のほか、市民課(本庁舎1階)でもできます。

※相手のある交通事故の場合は届け出が必要です!
交通事故など第三者の行為による傷病でも国保で医療機関にかかることができますが、必ず市役所に相手方と被害の状況について届け出てください。
このときの国保の医療費は、後日過失割合に応じて相手方に請求することになります。また相手方と示談を結んでしまうと国保で治療が受けられない場合がありますのでご注意ください。

国保・健康課
電話:0879-26-9907
ファックス:0879-26-9947
メールアドレス:kokuho@city.sanuki.lg.jp

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