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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給(国民健康保険)

 国民健康保険被保険者の方のうち、次の要件に該当する方に対し、傷病手当金を支給します。

 

対象者(次の4つの条件をすべて満たす方)

(1)さぬき市国民健康保険に加入していること。
(2)事業所等に雇用され、所得税法上の給与等の支払を受けていること。
※以下の収入は、所得税法上の給与等に含まれません。
 ・個人事業主の事業収入
 ・シルバー人材センターからの配分金 等
(3)新型コロナウイルスに感染し、または発熱等の症状があって感染が疑われ、その療養のため仕事を休んでいること。(発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いで出勤を自粛した、または雇用主から自宅待機を求められた場合は対象となりません。)
(4)仕事を休んでいる期間に、給与の全部または一部の支払いがなかったこと。

 

支給対象となる日数

就労できなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労できない期間のうち、就労を予定していた日。(後遺症により就労できない期間は対象となりません。)

 

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数

※給与等の一部を受け取ることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。また、1日当たりの支給額には、上限があります。

 

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のために労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで)

 

申請に必要なもの

  1. 傷病手当金支給申請書(4種類)
    新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金支給申請書【PDF形式/160KB】
    新型コロナウイルス感染症に伴う申請書記入例【PDF形式/326KB】
    ※当面の間、臨時的な取扱いとして、医療機関記入用の申請書の添付は不要ですが、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主の証明が必要となりました。
    また、保健所が発行した「宿泊・自宅療養証明書」等の療養証明書の添付をお願いする場合があります。
  2. 国民健康保険証
  3. 世帯主名義の預金口座番号が確認できるもの

※郵送申請も可能です。郵送の場合は、申請書の他、2と3の写しを同封して送付してください。

 

問い合わせ先および申請書の提出先

国保・健康課(さぬき市役所寒川庁舎2階)
〒769-2395
さぬき市寒川町石田東甲935番地1
電話 :0879-26-9907
Fax:0879-26-9947

国保・健康課

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