本文へ

請願・陳情

市政に関する意見や要望等を、請願・陳情として、議会に文書(請願書・陳情書)で提出することができます。

請願は、憲法で定められた国民の基本的権利の一つであり、地方議会における取扱は、地方自治法で規定されています。請願には紹介議員が1人以上必要です。

陳情には法的な根拠はなく、提出にあたって紹介議員は必要ありません。

請願・陳情は、どなたでも提出することができます。

提出方法

請願書(陳情書)は、日本語を用いて作成し、さぬき市議会議長あてに原本を1部提出してください。記載していただく事項は、次のとおりです。

○件名
○請願(陳情)の趣旨・理由等(簡明にお書きください)
○請願(陳情)事項
○提出年月日
○請願者(陳情者)の住所(法人・団体の場合には、その事務所等の所在地)
○請願者(陳情者)の氏名(法人・団体の場合には、その名称及び代表者の役職・氏名)
○請願者(陳情者)の押印(法人・団体の場合には、その代表者の押印)
○紹介議員の署名又は記名押印(陳情の場合は必要ありません)

記入上の注意事項

※請願者(陳情者)が2名以上の場合は、代表者を定めてください。また、代表者以外の方も請願者(陳情者)の扱いになりますので、請願者(陳情者)全員の住所及び氏名を記載し、必ず押印してください。押印がない場合は、請願者(陳情者)として取り扱えません。

※請願者(陳情者)の代表者は、できるだけ連絡先電話番号を記載してください。

※請願(陳情)の内容に賛同される方から集めた署名簿を提出することができます。

※署名簿がある場合は、原本を添付してください。なお、署名人が請願又は陳情の趣旨に賛同していることが確認できるように、署名簿ごとに件名、趣旨・理由等の記載が必要です。押印は不要です。

※必要に応じて、参考資料、図面等を添付してください。

※国や関係行政庁に意見書の提出を求める請願又は陳情の場合は、別紙として意見書の案文を添付してください。

請願(陳情)書(参考書式例)【PDF形式/231KB】
署名簿(参考書式例)【PDF形式/18KB】

審査

請願は、原則として委員会に付託し、委員会審査の後、本会議で採択・不採択を議決します。
陳情は、その内容が請願に適合するものは請願書に準じて取り扱い、その他ものは会派に配布します。

提出の時期について

請願・陳情は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで、議会事務局で受け付けています。
なお、通常、定例会招集9日前に開かれる議会運営委員会の開会までに提出された請願は、当該定例会で審査します。それ以降に提出されたものは、次回の定例会において審査します。
議会運営委員会の開会日は、議会事務局までお問い合わせください。

個人情報の取扱いについて

※請願・陳情に記載された個人情報(住所・氏名等)は審査のために用いるほか、請願・陳情の内容等の問い合わせに使用することがあります。

※請願・陳情に記載された個人情報(住所・氏名等)が記載された文書は、本会議や委員会で議員、傍聴人、報道関係者等に配布されるほか、行政文書として情報公開の対象となります。

※ご不明な点、詳細については、議会事務局までお問い合わせください。

 

 

さぬき市議会事務局
〒769-2195
香川県さぬき市志度5385番地8
電話:087-894-1120
ファックス:087-894-8558
メールアドレス:gikaijimu@city.sanuki.lg.jp

市民のみなさまへトップページへ

トップページへ戻る
掲載中の記事・写真の無断転載を禁じます。
香川県さぬき市
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
各課への連絡先

関連リンク

ページ上部へ戻る