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学生の選挙権について

 さぬき市を離れ市外の大学や専門学校等に修学するため、寮や下宿等に居住する学生の住所地は、原則として、居住する寮や下宿の所在地(修学地)になります。(最高裁判例)
 このような学生の方は、仮に、さぬき市に住民票を残しており、入場券がお手元に届いたとしても、選挙人名簿に登録されるべきでなかった人として、さぬき市で投票をすることができませんし、修学地の市町村においても投票をすることができません。
 また、逆に住民票を残したまま親元を離れてさぬき市に居住するようになった方についても同様です。

 投票をするためには、実際に居住している寮や下宿などの所在地の市区町村に住民票を移す手続きを行うことが必要です。
 居住地の市町村に転入届を出した日から引き続き3か月以上経過すると、選挙人名簿に登録され、その市町村で投票をすることができます。

 学生の皆さん、実際に居住している寮や下宿などの所在地の市町村に住民票を移して投票を行いましょう。

※参考
 成人式のご案内は、さぬき市に住民票のある対象学年の方及び対象年度にさぬき市内の中学校を卒業された方にお送りしています。仮に住民票を市外に移動していても、卒業時の住所にご案内をお送りしますのでご安心ください。

選挙管理委員会

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