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投票制度(方法・場所等)

一般の投票期日前投票制度郵便等投票指定施設・病院での投票滞在地での投票在外選挙制度

一般の投票

○投票所での投票
投票日当日、午前7時から午後8時までに指定された投票所で投票を行います。

1) 投票所入場券を持って、指定された投票所へ行きます。(投票所入場券は無くてもかまいません)
※投票所の場所が不明な場合は投票所一覧から確認してください

2) 受付に投票所入場券を渡します。
選挙人名簿に登録されているかの確認をします。(投票所入場券を忘れた場合、ここで住所・氏名・生年月日をお聞かせいただき、選挙人名簿に登録されているか確認します)

3) 確認が済み、用紙交付係が投票用紙をお渡しします。投票記載所へ移動します。
点字による投票の場合は、用紙と点字器をお渡ししますので申し出てください。

4) 投票記載台で、投票したい候補者または政党等をよく確かめて、投票用紙に記入します。
※代理投票の制度があります。
自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、ご本人が投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の職員がその選挙人に代わって候補者の氏名を代筆する代理投票をすることができます。ただし、本人が投票所に直接出向いてすることが必要であり、本人の選挙権を代理の者が行使するものではありませんので、ご注意ください。

5) 投票用紙を投票箱に入れます。


期日前投票制度

■対象となる投票
 名簿登録地の市区町村で行う投票

■名簿登録とは?
 投票日現在18歳以上の日本国籍をお持ちの人で、引き続き3カ月以上住んでいる人(住民登録をしている人)は、お住いの市区町村の選挙管理委員会で選挙人名簿に登録されます。

■期日前投票を行うことができる人
 投票日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の一定の事由(現行の不在者投票事由)に該当すると見込まれる人

■投票の方法
 基本的に投票日の投票所における投票の手続きと同じです。

■常設の期日前投票所
投票所 投票期間 投票時間
さぬき市役所本庁附属棟多目的室

令和6年10月16日(水曜日)から
令和6年10月26日(土曜日)まで

8:30~20:00
さぬき市寒川庁舎多目的ホール
・さぬき市役所本庁附属棟多目的室 ・さぬき市寒川庁舎多目的ホール
さぬき市役所本庁附属棟多目的室 さぬき市寒川庁舎多目的ホール
■臨時の期日前投票所
投票所 投票期間 投票時間
大川農村環境改善センター 令和6年10月23日(水曜日) 8:30~17:00
津田公民館 令和6年10月24日(木曜日)
長尾公民館 令和6年10月25日(金曜日)
大川農村環境改善センター
大川農村環境改善センター
津田公民館
津田公民館
長尾公民館
長尾公民館

■その他
 投票日当日までに18歳を迎える人で、投票日当日前(期日前投票期間)の投票を行おうとする日には17歳であり選挙権を有しない人は、期日前投票はできませんが、不在者投票ができます。
 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会や指定施設・病院における不在者投票については、公示日または告示日の翌日から投票することができます。

 


不在者投票制度

郵便等投票

あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります

身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持ち、身体に重度の障害があって投票所に行くことができない人たちのために、郵便による不在者投票制度があります。この制度の適用を受けようとする人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
交付を受けるには「郵便等投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて選挙管理委員会に申請してください。投票証明書の交付を受ける必要があります

 

・対象者
手帳の種類 障害の種別 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹または移動機能の障害 1級もしくは2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害 1級もしくは3級
戦傷病者手帳 両下肢または体幹の障害 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害 特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証 要介護状態区分が要介護5

投票用紙を請求します

1) 選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られてきます。

2) 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。

3) 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙が送られてきます。

4) 投票記載後、投票用紙等を送り返します(郵便等投票証明書の返送は不要です)。

※3と4は、必ず郵便での手続きとなります。

投票用紙を請求します

郵便等における代理記載制度について上記郵便等投票をすることができる選挙人で、下記の項目に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

1) 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者

2) 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者・手続きの仕方

代理投票の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明証の交付申請に加えて、あらかじめ下記の手続きを行っておくことが必要です。

1) 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続き次の書類を選挙管理委員会に提出し、申請してください。
・身体障害者手帳または戦傷病者手帳
・申請書(署名不要)
・郵便等投票証明書(既に交付を受けている場合)証明済の郵便等投票証明書が選挙管理委員会から郵送されます。

2) 代理記載人となるべき者の届出の手続き次の書類を選挙管理委員会に提出し、申請してください。
・代理人となるべき者による同意書・宣誓書(代理記載人の署名必要)
・申請書(署名不要)
・郵便等投票証明書(既に交付を受けている場合)代理記載人の氏名が記載された郵便等投票証明書が選挙管理委員会から郵送されます。※1)および2)の手続きは同時に行うことが可能です。総務省ホームページ 郵便投票による不在者投票(外部リンク)
郵便等による不在者投票ができます【PDF形式/744KB】

 

指定施設・病院での投票

指定施設・病院での投票・入院、入所中の病院や老人ホームなどで、不在者投票ができます。
(県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります)

1) 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします。

2) 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。

3) 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。

4) 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。

5) 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。

※選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。

 

滞在地での投票

滞在地での投票・仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。

1) さぬき市の選挙管理委員会に、投票用紙等請求書兼宣誓書を使用して、投票用紙を請求します。(直接または郵送による請求に限ります。電話、ファクシミリおよび電子メールによる請求はできません。)
ダウンロード様式一覧(選挙管理委員会)

2) 不在者投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。

3) 不在者投票に必要な書類を持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。

 

在外選挙制度

 在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を国外でも行えるようにする制度です。
 在外選挙人名簿の登録の申請については、これまでは、出国先での在外公館等において行う在外公館申請に限られていましたが、平成30年6月1日より、国外への転出届を提出する際に、市区町村の窓口においても申請を行えるように制度の見直しが行われました。
 転居届提出後、申請者本人または申請者から委任を受けた方(受任者)が、直接、さぬき市選挙管理委員会の窓口で申請してください。申請受付時間は平日8:30~17:00までです。
 詳しくは、別添のチラシおよび総務省ホームページをご参照ください。

在外選挙制度出国時登録申請について(総務省チラシ)【PDF形式/334KB】
在外選挙人名簿の登録申請と投票方法(総務省チラシ)【PDF形式/3MB】

在外選挙制度について(総務省ホームページ)

一般の投票期日前投票制度郵便等投票指定施設・病院での投票滞在地での投票在外選挙制度

 

選挙管理委員会
電話:087-894-1111
FAX:087-894-4440
E-Mail:senkyokanri@city.sanuki.lg.jp

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