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情報公開制度の概要

情報公開制度

 情報公開制度とは、市が保有する情報を広く公開する制度です。
 この制度は、市政情報の共有化という観点に立ち、市政の諸活動を市民の皆さんに説明する責任を全うし、市民の皆さんの参加による開かれた行政を推進することを目的としています。
 市では、さぬき市情報公開条例(平成14年さぬき市条例第11号)に基づき、情報公開制度を運用しています。

公文書の開示請求

 市が保有している公文書について、その開示を請求することができます。

■開示請求できる人

 どなたでも請求することができます。

■実施機関(情報公開制度を実施する市の機関)

実施機関 情報公開窓口
市長 総務部総務課
教育委員会 教育委員会事務局教育総務課
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局(総務部総務課内)
監査委員 監査委員事務局
農業委員会 農業委員会事務局
固定資産評価審査委員会 固定資産評価審査委員会事務局(総務部総務課内)
病院事業管理者 市民病院経営管理局総務企画課
議会 議会事務局議事課

■開示請求できる公文書

 市の職員が職務上作成・取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものが対象です。
 ただし、以下のものは対象外です。

  1. 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  2. 図書館その他の市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの
  3. さぬき市公文書等の管理に関する条例第2条第4項に規定する特定歴史公文書等
  4. 歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別に管理しているもの(3に掲げるものを除く。)

■開示請求の方法

 所定の「公文書開示請求書」に必要事項を記入の上、各実施機関の情報公開窓口にご提出ください。提出は、各窓口への直接提出のほか、郵便、ファックス、電子メールによる提出も受付しています。
 実施機関が不明の場合などは、まずは、総務部総務課へお問い合わせください。

さぬき市公文書開示請求書【PDF形式/87KB】
さぬき市公文書開示請求書【Word形式/34KB】

■開示の決定

 原則として請求書を受付した日から15日以内に、開示する内容を決定し、開示請求者に書面によりお知らせします。
 ただし、やむを得ない理由により、15日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合は、その期限を延長する場合があります。

■開示できない情報

 市が保有している公文書は、開示することが原則ですが、例外として、次に該当する情報は開示することができません。

  1. 個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの、または特定の個人を識別できないが、公にすることで個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  2. 法人等の事業者に関する情報で、公にすることで事業者の正当な利益を害するおそれがあるもの、または公にしないとの条件で任意に提供されたもので条件を付すことが合理的であるもの
  3. 市の機関等の公的機関における審議、検討または協議に関する情報で、公にすることで率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるなどのおそれがあるもの
  4. 市の機関等の公的機関が行う事務等に関する情報であって、公にすることで、事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

■開示の方法と費用

 開示は、お知らせする日時・場所において、閲覧や写しの交付等により行います。
 閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、コピー代(A3版まで白黒1枚につき10円、A3版までカラー1枚につき50円)等のほか、郵送を希望される場合には別に郵送代が必要です。
 なお、郵送を希望される場合は、必要な費用が納付されたことを確認した後に、写しを発送します。

総務課

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