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個人情報保護制度の概要

個人情報保護制度

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。
 そして、このたび、個人情報保護法が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度については、令和5年4月から、個人情報保護法による規定が全国的に統一して適用されることになりました。そのため、さぬき市においても、個人情報保護法に基づき個人情報保護制度を運用しています。(※1)
令和3年改正個人情報保護法について(個人情報保護委員会)(外部リンク)

保有個人情報の開示請求

 市が保有している公文書に記載されている個人情報について、ご本人等はその開示を請求することができます。

■開示請求できる人

 ○ご本人
 ○未成年者や成年後見人の法定代理人
 ○ご本人から委任状などで委任を受けた代理人(任意代理人)

■実施機関(個人情報保護制度を実施する市の機関)

実施機関 個人情報保護窓口
市長 総務部総務課
教育委員会 教育委員会事務局教育総務課
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局(総務部総務課内)
監査委員 監査委員事務局
農業委員会 農業委員会事務局
固定資産評価審査委員会 固定資産評価審査委員会事務局(総務部総務課内)
病院事業管理者 市民病院経営管理局総務企画課
議会(※2) 議会事務局議事課

(※1)・(※2)
議会については、個人情報保護法の適用を受けないため、「さぬき市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定し(令和5年4月1日施行)、同条例に基づき、他の市の機関と同様に個人情報保護制度を運用しています。

■開示請求の方法

 所定の「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入の上、各実施機関の個人情報保護窓口にご提出ください。窓口にお越しいただくことができない場合は、郵送請求も可能です。(※電話、ファックス、電子メール、インターネット等による請求はできません。)
 開示請求は、ご本人またはその代理人のみが行うことができることから、その請求に当たっては、本人確認書類など必要書類の提示・提出が必要です。
 実施機関が不明の場合などは、まずは、総務部総務課へお問い合わせください。

さぬき市保有個人情報開示請求書【PDF形式/317KB】
委任状(開示請求等関係)【PDF形式/251KB】

※議会については、請求書等の様式が異なるため、詳しくは議会事務局(TEL:087-894-1120)にお問い合わせください。

■開示請求に当たって必要となる書類

 請求の際には、請求書と合わせて次の書類の提示・提出が必要です。
 どのような書類を準備すればいいのか分からない場合などは、総務部総務課へお問い合わせください。

請求者 請求方法 必要となる書類
本人 窓口来庁 ①本人の氏名及び現住所が記載された本人確認書類
 例)運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、障害者手帳など
郵送 ①本人の氏名及び現住所が記載された本人確認書類のコピー
 例)運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、障害者手帳など
②本人の住民票の写し
 ※請求日前30日以内に作成されたもの
 ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
 ※請求書記載の住所と同一であること
 ※コピーは不可
法定代理人 窓口来庁 ①法定代理人の氏名及び現住所が記載された本人確認書類
 例)運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、障害者手帳など
②法定代理人であることを証明する書類
 ※請求日前30日以内に作成されたもの
 ※コピーは不可
 例)戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書など
郵送 ①法定代理人の氏名及び現住所が記載された本人確認書類のコピー
 例)運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、障害者手帳など
②法定代理人であることを証明する書類
 ※請求日前30日以内に作成されたもの
 ※コピーは不可
 例)戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書など
③法定代理人の住民票の写し
 ※請求日前30日以内に作成されたもの
 ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
 ※請求書記載の住所と同一であること
 ※コピーは不可
任意代理人 窓口来庁 ①任意代理人の氏名及び現住所が記載された本人確認書類
 例)運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、障害者手帳など
②委任状
 ※請求日前30日以内に作成されたもの
 ※適正な委任であることを確認するため、次のどちらかの対応が必要
 ア)委任状の委任者の印に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付
 イ)委任者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)のコピーを添付
郵送 ①任意代理人の氏名及び現住所が記載された本人確認書類のコピー
 例)運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、障害者手帳など
②委任状
 ※請求日前30日以内に作成されたもの
 ※適正な委任であることを確認するため、次のどちらかの対応が必要
 ア)委任状の委任者の印に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付
 イ)委任者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)のコピーを添付
③任意代理人の住民票の写し
 ※請求日前30日以内に作成されたもの
 ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
 ※請求書記載の住所と同一であること
 ※コピーは不可

■開示の決定

 原則として請求書を受付した日から15日以内に、開示する内容を決定し、開示請求者に書面により通知(郵送)します。
 ただし、やむを得ない理由により、15日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合は、その期限を延長する場合があります。

■開示できない情報

 市が保有している個人情報は、ご本人等に対して開示することが原則ですが、例外として、次に該当する情報は開示することができません。

  1. ご本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
  2. ご本人以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの、または特定の個人を識別できないが、開示することで個人の権利利益を害するおそれがあるもの(一部例外あり。)
  3. 法人等の事業者に関する情報で、開示することで事業者の正当な利益を害するおそれがあるもの、または開示しないとの条件で任意に提供されたもので条件を付すことが合理的であるもの
  4. 市の機関等の公的機関における審議、検討または協議に関する情報で、開示することで率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるなどのおそれがあるもの
  5. 市の機関等の公的機関が行う事務等に関する情報であって、開示することで当該事務等の性質上、事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

■開示の方法と費用

 開示は、お知らせする日時・場所において、閲覧や写しの交付等により行います。
 閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、コピー代(A3版まで白黒1枚につき10円、A3版までカラー1枚につき50円)等のほか、郵送を希望される場合には別に郵送代が必要です。
 なお、郵送を希望される場合は、必要な費用が納付されたことを確認した後に、写しを発送します。

総務課

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