市役所窓口での「iPhoneのマイナンバーカード」を用いた本人確認について
令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」と「マイナンバーカード対面確認アプリ」を使用しての本人確認が可能となりましたが、 現在、市役所窓口における各種手続等では「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
窓口手続等において本人確認が必要となる際は、実物のマイナンバーカードや運転免許証など、本人確認書類として認められるものをご提示ください。
社会保障・税・災害対策等における各種手続きなどマイナンバーを利用する手続きには、『なりすまし』などによる不正行為を防止するため、本人確認が義務付けられています。
手続きに際しては、「個人番号が確認できる書類」と、「身元(実存)確認ができる書類」の提示が必要となりますので、必ず持参してください。
お手数をお掛けいたしますがご協力をお願いします。
なお、本人確認書類に関する詳しいことは、こちらでご確認ください。
○本人確認の措置(令和2年5月25日~)【PDF形式/2MB】

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