施設名 | しずかの里 |
運営 | 三木・長尾葬斎組合 |
所在地 | 〒761-0823 木田郡三木町大字井戸993番地 |
電話番号 | 087-899-1161 |
ファックス番号 | 087-899-1162 |
休業日 | 1月1日 |
使用時間 | 9時~17時 (詳細はお問い合わせください。) |
使用料 | 下記に表示 |
対象地域 | 長尾地区 |
問い合わせ先 | 組合事務局 087-891-3303 生活環境課 087-894-1119 |

施設利用者のみなさまへ
- 令和4年6月6日(月曜日)から式場利用を再開いたします。しかし依然として新型コロナウイルス感染者数が高止まりしていることから、ご利用人数をできる限り少人数(30人程度まで)にご配慮いただきますようお願いいたします。
- 閉め切った空間での長時間、近距離での会食はご遠慮ください。
- 火葬、収骨のためにしずかの里に来場される人数を10人までといたします。
- 体調の悪い方、持病をお持ちの方、高齢の方はできるだけ来場をお控えください。
- 扉を開放し、施設内の換気を常時行います。夏季はクーラーをご使用いただけますが、気温の感じ方には個人差がございますので、各自で調整するなど対策をお願いします。
- 基本的な感染防止対策(マスク着用、手指消毒、ソーシャルディスタンスの確保)にご協力ください。
- 熱中症には十分ご注意ください。
- ペットの火葬、収骨のために来場される方についても上記3から7と同様の対応をお願いします。
式場利用および火葬参列者の来場人数制限の基準について
式場利用再開に伴い、式場利用の基準を一部見直し下記のとおりといたします。なお、火葬業務は通常どおり行います。
新型コロナウイルス感染症に対する香川県対処方針に基づく式場開閉等基準
令和4年6月6日現在
県対処方針 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
式場利用 | 開く | 開く (30人程度まで) |
閉じる | ||
火葬参列者 |
なし | 10人まで |
今後の香川県警戒レベル(新型コロナウイルス感染症に対する香川県対処方針)に注視いただきますようよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に対する香川県対処方針(外部リンク)
【問い合わせ先】三木・長尾葬斎組合葬斎場 しずかの里 087-899-1161
火葬施設 使用料
斎場施設の利用を令和4年1月13日(木曜日)から当面の間、休止します。
火葬
区分
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単位
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料金
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備考
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管内住民
|
管外住民
|
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大人 |
1体
|
20,000円
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80,000円
|
|
小人(12歳未満) |
1体
|
10,000円
|
40,000円
|
|
死産児 |
1胎
|
5,000円
|
20,000円
|
|
系統解剖遺体 |
1体分
|
10,000円
|
40,000円
|
|
生体分離肢体 |
1体分
|
10,000円
|
20,000円
|
|
産汚物等 |
1梱包分
|
10,000円
|
20,000円
|
※1
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改葬遺骸 |
1体分
|
10,000円
|
20,000円
|
斎場施設 使用料
斎場
区分
|
単位
|
料金
|
|
管内住民
|
管外住民
|
||
午前9時から最終日の午後5時まで |
1日
|
30,000円
|
-
|
通夜
区分
|
単位
|
料金
|
|
管内住民
|
管外住民
|
||
午前9時から最終日の午後5時まで |
1日
|
30,000円
|
-
|
待合施設 使用料
通夜
区分
|
単位
|
料金
|
|
管内住民
|
管外住民
|
||
午後5時から午後8時まで |
1室
|
10,000円
|
-
|
初七日
区分
|
単位
|
料金
|
|
管内住民
|
管外住民
|
||
午後5時から午後8時まで |
1室
|
10,000円
|
-
|
霊安室 使用料
霊安
区分
|
単位
|
料金
|
|
管内住民
|
管外住民
|
||
受付時間は、午前9時から午後5時まで |
24時間まで
|
10,000円
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40,000円
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動物炉 使用料
焼却
区分
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単位
|
料金
|
|
管内住民
|
管外住民
|
||
犬及び猫等 |
1頭
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10,000円
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40,000円
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備考
(1) 「管内住民」とは、次の者をいう。
(1) 火葬については、死亡者(胎児については、その父又は母)が死亡時に第3条に規定する地域に居住し、さぬき市の住民基本台帳に記録又は外国人登録原票に登録されている者 (2) 斎場、待合室及び霊安室については、死亡者又は使用者が第3条に規定する地域に居住し、さぬき市の住民基本台帳に記録又は外国人登録原票に登録されている者 (3) 市長が管内住民と同等であると認める者
(2) 「管外住民」とは、前項に定める以外の者をいう。 (3) 死産児とは、妊娠4箇月以上の死胎をいう。 (4) 改葬遺骸とは、さぬき市に埋葬されていた遺骸をいう。 (5) 系統解剖遺体とは、医学系大学等の教材として献体された遺体をいう。 (6) 生体分離肢体とは、手術又は災害により体から分離された手及び足の部分をいう。 (7) 産汚物等とは、妊娠4箇月未満の死胎その他出産時の排泄物及び手術等により摘出された臓器等をいう。 (8) 斎場施設を使用できるのは、管内住民に限る。