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農業委員会からのお知らせ

農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方、まずは農業委員会へご相談ください!

農地の売買、贈与、貸借などの権利取得には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効になりますのでご注意ください。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

○農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地すべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

※農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなりました。さぬき市においては40アールの下限面積が設定されておりましたが、施行日である令和5年4月1日より、以下のとおり下限面積要件が廃止されます。

  下限面積
令和5年3月31日以前 40アール
令和5年4年1日以降 廃止

○農地法第3条許可事務の流れ

・農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
・さぬき市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を25日と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

申請者の方の流れ
流れ
農業委員会等の流れ
流れ

記入マニュアル【PDF形式/60KB】
記入例(個人用)【PDF形式/48KB】
記入例(農業生産法人用)【PDF形式/51KB】
記入例(農業生産法人以外の法人用)【PDF形式/45KB】
農地賃貸借契約書例【PDF形式/21KB】
農地使用貸借契約書例【PDF形式/19KB】
必要書類一覧【PDF形式/21KB】
必要書類チェックリスト【PDF形式/20KB】

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免税軽油申請に伴う耕作証明について

農作業で、農業用機械を利用する場合、軽油免税を受けることが可能な場合があります。
その適用範囲は、農業経営基盤強化法による貸借契約だけではなく、個人間で農作業の全てを受委託し、作業受委託契約を締結している場合も免税申請が可能となりました。
軽油免税の申請は、県税事務所軽油引取税課で行うことになります。
免税申請の際、耕作証明書が必要となりますが、その取扱いは農業委員会事務局で行います。

耕作証明書等ダウンロード様式はこちら

【お問い合わせ先】
香川県県税事務所 軽油引取税課 電話: 087-806-0317
さぬき市役所 農業委員会事務局 電話: 087-894-9212

農地法第3条第1項および経営基盤強化法に基づく申請添付書類について

農地法第3条第1項、経営基盤強化法で農地の貸し借り・所有権移転等の申請をする際、添付資料に公図の写しと水利組合の同意を追加して提出いただくことになりました。
ご理解をよろしくお願いいたします。(親子間の贈与および貸借契約は除きます。)

※ 農地法第3条第1項にかかる必要添付書類
・譲受人の住民票謄本
・申請農地等の土地登記事項証明書(全部事項)
・公図の写し
・水利組合同意書(作成例/Word)
営農計画書【70KB/PDF形式】
・所有権移転以外の申請の場合は、契約書写し
※ 経営基盤強化法にかかる必要添付書類 ・(別紙)共通事項
水管理・水利費等の負担、畦畔の維持管理
・公図の写し
・水利組合同意書(作成例/Word)

農業委員会事務局

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