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農業委員会からのお知らせ

~農地の貸借に関する相談・受付について~

令和7年4月から、農地の貸し借りは、原則、農地機構経由になります!

農地の賃借画像

【資料】貸借のフロー図【PDF形式/36KB】

 現在、相対で農地の貸借契約をされている方について、契約期間が終了する約4か月前に農業委員会より通知文書を郵送します。
 引き続き、農地の貸借を希望される場合は、下記のとおり、事前に予約を行ってください。

●相談・受付日について
(日時)毎週金曜日
(場所)さぬき市本庁2階 農業委員会(TEL 087-894-9212)
相談・受付は、事前に予約が必要です。
事前に農業委員会に電話し、決められた予約日時にお越しください。
令和6年4月1日より、相続登記が法律で義務化されました。
農地の相続登記がまだの方は、法務局で相続登記の手続きを行ったうえで、ご相談ください。ただし、相続未登記の場合でも、所有権の過半の同意があれば、貸し借りは可能です。(個別のケースによって対応が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。)
※農地機構が借り受ける農地は、①農地として利用できること ②権利関係に問題がないこと ③受け手が「地域計画」に掲載されている(予定含む)等です。
また、事前に受け手が決まっている場合は、農地の貸借がスムーズに進みますが、受け手が決まっていない場合は、受け手が少ないことから、出し手のご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

 

周囲に迷惑がかからないように農地の管理をお願いします

 近年、耕作放棄地が増加傾向にあり、特に夏場には、荒れた農地の周囲の農業者等から農業委員会に多くの相談・苦情が寄せられております。

 農業委員会では、職員が現地の雑草等の繁茂状況を確認し、必要に応じて所有者、耕作者等に対し、文書等で除草をしてもらうなどの適切な管理をお願いしています。

 なお、農地法第2条の2の規定では、「農地所有者等は、当該農地を農業上の適正かつ効率的な利用確保に努めなければならない」とされておりますので、雑草等が繁茂している場合、周囲の土地所有者等に迷惑がかからないよう、適切な管理をお願いします。

○農業委員会がお手伝いできること
 毎年、「近隣の農地に草が伸びているため、土地の管理者に草刈りの依頼をしてほしい」といった相談がありますが、相隣問題(民法上の規定)については、市(行政)が指導や介入することはできませんので、当事者間で話し合って解決していただくことになります。話し合いがつかないときは、民事調停か、裁判によって解決することになります。
 農地の管理者が不明な場合は、農業委員会が確認し管理者宛に「お願い文書」を送付いたしますが、あくまで任意であることをご理解ください。

 

 

令和5年4月1日より、下限面積要件が廃止されました

農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなりました。さぬき市においては40アールの下限面積が設定されておりましたが、施行日である令和5年4月1日より、以下のとおり下限面積要件が廃止されます。

下限面積要件
  下限面積
令和5年3月31日以前 40アール
令和5年4月1日以降 廃止

 

 

免税軽油申請に伴う耕作証明について

農作業で、農業用機械を利用する場合、軽油免税を受けることが可能な場合があります。
その適用範囲は、農業経営基盤強化法による貸借契約だけではなく、個人間で農作業の全てを受委託し、作業受委託契約を締結している場合も免税申請が可能となりました。
軽油免税の申請は、県税事務所軽油引取税課で行うことになります。
免税申請の際、耕作証明書が必要となりますが、その取扱いは農業委員会事務局で行います。

耕作証明書等ダウンロード様式はこちら

【お問い合わせ先】
香川県県税事務所 軽油引取税課 電話: 087-806-0317
さぬき市役所 農業委員会事務局 電話: 087-894-9212

 

 

農地の納税猶予適用者・適用を検討されている方へ

相続税・贈与税の納税猶予制度で適用を受けている農地については、遊休地化、若しくは農地法の転用許可無く農地以外の宅地等に転用された状態の場合、納税猶予の打ち切りが強化されています。

今後、農地の納税猶予制度を利用し適用を受けようとお考えの方も適用を受けた場合には適正な農地の管理を続ける必要があります。
また、納税猶予制度について適用を受けている方で止むを得ず、本人耕作ができなくなった場合には特別措置が適用になる場合がありますので、必要な際は下記までお問い合わせ下さい。

○お問い合わせ先
・農業委員会事務局
電話: 087-894-9212

・長尾税務署個人課税部門
電話: 0879-52-2533

 

 

農業生産法人の方は報告が必要です!!

農業生産法人で営農事業をされている方は毎年、事業年度終了後に農業委員会に報告が必要とされています。
事業年度が農繁期などである法人の方もいらっしゃるかとは思われますが、毎年度忘れずに報告をお願いします。 過料の規定もあります。

※該当する法人
法人形態
 農事組合法人、合名会社、合資会社等
経営内容
 農業と農業に関連する事業が法人の売上高の過半
構成員
 農業者・農業関係者が構成するもの

※農地法第68条(抜粋)  三十万円以下の過料に処せられる場合   農地法第6条第1項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

○お問い合わせ先
・農業委員会事務局
電話: 087-894-9212

 

 

田の賃借料情報

 令和4年11月から令和5年10月までに、農業経営基盤強化促進法により締結(公告)された田の賃貸借における賃借料水準(10a当り)は、以下のとおりです。

締結(公告) された地域名
締結(公告) された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数
津田町津田 5,000円 5,000円 5,000円 8筆
大川町富田中 3,300円 5,000円 2,200円 6筆
大川町田面 5,000円 5,000円 5,000円 6筆
鴨部 5,900円 10,000円 3,000円 10筆
寒川町石田東 4,500円 5,700円 2,000円 21筆
寒川町石田西 3,100円 5,000円 1,000円 19筆
寒川町神前 5,100円 7,000円 1,800円 27筆
造田乙井 3,600円 4,800円 2,000円 12筆
長尾東 4,000円 5,000円 1,500円 8筆

※データ数は、集計に用いた筆数です。(平均値の170%を超えるものおよび30%未満のものは除いています。)
※金額は、算出結果を四捨五入に100円単位としています。
※データ数が5筆に満たない場合は、表示していません。
※使用貸借(賃借料が無料)のデータは掲載していません。

 

 

農業振興地域整備計画(個別除外)受付について

受付月は、以下のとおりですのでご注意ください。
 
農業振興地域整備計画(個別除外)受付月は、6月、10月、2月です。

・受付締切日は受付月(1日)迄ですが、関係機関との調整の上、申請を行って下さい。
・農業振興地域の見直し等により個別除外は厳格化されていますので、申請内容についてご相談頂く場合は、下記までお願いします。
・農地転用をお考えの方で予定地が農業振興地域内農用地の場合、農業振興地域整備計画変更(個別除外)手続きが必要です。

○お問い合わせ先
 ・農林水産課(全体見直し)
  電話: 087-894-1116

 ・農業委員会事務局(個別 除外)
  電話: 087-894-9212

農業委員会事務局

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