平成21年の農地法の改正により、相続などによる農地の権利取得を農業委員会が把握し、農地の有効利用に努めています。
農地を相続したときは、農業委員会に以下のリンク先の届出書をご提出ください。
農地を相続した場合の届出について(市ホームページ)
農業委員会事務局
- 電話: 087-894-9212
- ファックス:087-894-9666
- メールアドレス:nougyouiinkai@city.sanuki.lg.jp
平成21年の農地法の改正により、相続などによる農地の権利取得を農業委員会が把握し、農地の有効利用に努めています。
農地を相続したときは、農業委員会に以下のリンク先の届出書をご提出ください。
農地を相続した場合の届出について(市ホームページ)