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特定不妊治療支援

さぬき市特定不妊治療支援事業について

 さぬき市では,特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けられたご夫婦に対して、経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成します。
 香川県特定不妊治療費助成事業(以下「県事業」といいます。)の承認を受けたご夫婦が対象となりますので、県事業の承認を受けた後、さぬき市国保・健康課へ申請手続きにお越しください。
 令和4年4月から体外受精・顕微授精(以下、「生殖補助医療」といいます。)が保険適用となり、これまで実施していた県事業およびさぬき市特定不妊治療支援事業は終了となりました。ただし、令和3年度からの年度をまたいだ治療については、県事業の経過措置対象となり、県の助成を受けた方は、さぬき市特定不妊治療支援事業の助成を受けることができます。
※保険適用後の生殖補助医療に関する支援については「こうのとり応援事業(生殖補助医療費助成事業)」のページをご覧ください。

対象者

 次の要件をすべて満たす方が助成対象となります。
①平成28年4月1日以降に、事業の承認を受けていること。
②夫婦(令和3年1月1日以降は婚姻の届け出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)ともにさぬき市に住所を有すること。(単身赴任等特別の事情がある場合はご相談ください。)
③同一治療期間において、本市以外の市町村の助成を受けていないこと。
④本人およびその配偶者に課せられた本市の市税の滞納がないこと。

助成内容

 助成額は、1回の治療に要した費用から県事業助成金の額を除いた額で、下記を上限とします。

治療区分

上限額

A、B、D、E

1回の治療につき、10万円

C、F

1回の治療につき、5万円

※治療区分については、県事業の治療ステージをご参照ください。

申請方法

 県事業が優先です。まず、治療が終了した当該年度中に「香川県特定不妊治療費助成事業」の申請をしてください。
 県事業の承認を受けた後、さぬき市国保・健康課へ申請をしてください。申請書等の内容を審査の上、交付決定者に対し、助成金を口座振込で支給します。

申請期限

 県事業の承認を受けてから1年以内に申請してください。申請期限を過ぎると助成できませんのでご注意ください。

提出書類

(1)さぬき市特定不妊治療支援事業申請書
(2)香川県特定不妊治療費助成決定通知書の写し
(3)香川県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(4)指定医療機関の発行した特定不妊治療に要した費用の領収書の写し
(5)請求書(申請者名義の口座を記入してください)
(6)申請者名義の通帳の写し
 ※(1)、(5)の書類は市ホームページからダウンロードが可能です。
 ※(3)、(4)については、県事業の申請の際に、必ず写しをとってください。

 ※県事業については、香川県東讃保健福祉事務所に申請書類等がありますのでお問い合わせください。
  東讃保健福祉事務所 さぬき市津田町津田930番地2(香川県大川合同庁舎内)電話(0879)29-8264

申請窓口および問い合わせ先

 さぬき市健康福祉部 国保・健康課(市役所・出張所では受付できません)

参考資料 ○(1)さぬき市特定不妊治療支援事業申請書【PDF形式/106KB】【Word形式/16KB】
○(5)請求書【Word形式/37KB】
香川県特定不妊治療費助成事業について(香川県ホームページ)

 

 

国保・健康課
電話:0879-26-9908
ファックス:0879-26-9947
メールアドレス:kenkou@city.sanuki.lg.jp

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